居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
特定事業所集中減算とは
居宅介護支援事業所において以下の判定期間において作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護の提供総数のうち、正当な理由なく同一の法人によるサービスを位置付けた割合が80%を超えている場合、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。(指定介護予防サービスは判定の対象に含まれません。)
判定・減算適用期間と届出の提出期限
判定期間 | 減算適用期間 | 町への提出期限 | |
前期 | 3月から8月まで | 判定期限後の10月から3月 | 9月15日 |
後期 | 9月から2月まで | 判定期間後の4月から9月 | 3月15日 |
※提出期限が土日祝の場合は、期限後の直近の開庁日まで受け付けします。
提出方法
階上町介護福祉課介護グループへ持参または郵送してください。
提出様式
提出する様式は、対象となるサービスがいずれか1つでも紹介率80%を超えている場合と超えなかった場合で異なりますので、取り扱いをご確認ください。
居宅介護支援事業における特定事業所集中減算の取扱いについて [ 53 KB docファイル]
様式1 居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に係る届出書 [ 242 KB xlsファイル]
様式2 紹介率最高法人算出シート [ 39 KB xlsファイル]【提出不要】
様式3 居宅介護支援事業における特定事業所集中減算に該当しない旨の届出書 [ 37 KB xlsファイル]
その他
通所介護と地域密着型通所介護の取り扱いについては、「介護保険最新情報Vol.553」および「介護保険最新情報Vol.629(問135)」を参照してください。
介護保険最新情報 Vol.553 [118KB pdfファイル]
介護保険最新情報 Vol.629 [715KB pdfファイル]
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