介護保険は高齢者がいつまでも健やかに暮らせるようにするための制度です。

 40歳以上の人が加入者として保険料を納め、介護を必要とする人が介護サービスを利用できる仕組みとなっています。

保険者

 介護保険の保険者は、各市町村です。

加入者(被保険者)

 介護保険の加入者(被保険者)は、40歳以上の人です。

 被保険者は1号被保険者(65歳以上の人)と、2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)に分かれます。

 

介護サービスを利用できる人

 介護や支援が必要であると認定を受けた65歳以上の人です。40歳から64歳までの人は、介護保険で対象となる病気(下記の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要であると認定を受けた人です。

  • がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の適用除外施設について

 介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しません。そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所されたときには、届出が必要になります。

40歳以上の人が介護保険適用除外施設に入所、または退所した場合

 健康福祉課介護グループへ届出が必要です。

介護保険適用除外施設に入所した人

 介護保険の資格を喪失し、介護保険料が賦課されなくなります。また介護保険のサービスを受けることができません。

介護保険適用除外施設を退所した人

 介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。介護が必要になったときには、介護認定を受け、費用の一部を支払って介護保険のサービスを利用できます。

届出書類

介護保険 適用除外施設 入所・退所届