介護サービスの利用のしかた
認定手続き
サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です(介護保険料を納めていない場合は、申請前にご相談ください)。
1.要介護・要支援認定の申請
介護福祉課介護グループで申請を受け付けます。申請は本人に代わりご家族や介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護保険施設が行うこともできます。
申請に必要な書類
・要介護認定申請書(窓口にあります)
・介護保険被保険者証(見当たらない場合は、窓口から申し込んでください)
・個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号が分からない場合は、窓口で申し込んでください)
※第2号被保険者の場合は健康保険証もお持ちください。
要介護・要支援(認定・更新・変更)申請書 [ 162 KB rtfファイル]
2.主治医意見書
主治医に、本人の心身の状況について、意見書の作成をしてもらいます。依頼文書は町から主治医へ送付します。
主治医意見書作成については、本人、ご家族から、あらかじめ主治医へご相談ください。
3.認定調査
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員や町から依頼を受けた認定調査員が自宅や施設を訪問します。
調査員は心身の状況などの基礎調査74項目と概況調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取りを行い、訪問調査票(全国共通)に記入を行います。
4.審査
調査員が作成した調査票と、主治医が作成した意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「要介護認定審査会」は医療・保健・福祉の専門家5人程度から構成されています。階上町では、八戸地域広域市町村圏事務組合の構成町村と共同して審査会を設置し、判定を行っています。
5.認定結果
判定に基づき、町が要介護認定状態区分を通知します。認定結果通知書と認定結果などが記載された保険証が郵送されます(特別な理由がない限り、申請の日から30日以内に行われます)。
認定結果に不服がある場合には「介護認定審査会」に申し立てができます。「介護認定審査会」は青森県に設置されています。
介護サービスの開始
要支援・要介護の認定を受けた場合は、本人や家族などの意見を参考にケアマネージャーがケアプランを作成し、プランに基づき在宅や施設での介護サービスを利用できます。利用者は介護サービスを利用したときには、所得に応じて、費用の1割から3割を負担します(要介護認定を受けている人に、利用者の自己負担割合を示す「負担割合証」を7月下旬に送付いたしますので、ご確認ください)。
自己負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険のサービスの合計額が利用者負担額上限額を超えたときに、超えた分が払い戻されます。
該当の人には、お知らせと申請書を送付しますので、申請書と通帳の写しを介護福祉課介護グループへ提出してください。
なお、施設サービスでの食費・居住費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
区分 | 負担の上限額 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上、課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の人 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者の人 ・前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の人等 | 15,000円(世帯) |
注意:同一世帯にサービス利用者が複数いる場合は、利用者全員の自己負担額を合計します。
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)、またはショートステイを利用したときの食費・居住費について減額をする制度です。
介護福祉課介護グループへ申請書類を提出し、負担限度額認定を受けることで下記の限度額までの負担となります。サービス利用前に利用施設へ認定証を提示してください。
第1段階
- 本人および世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
- 1日あたりの自己負担額:<食費>300円、<居住費>0円から880円まで
第2段階
- 本人および世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の人
- 1日あたりの自己負担額:<食費>390円から600円まで、<居住費>370円から880円まで
第3段階(1)
- 本人および世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
- 1日あたりの自己負担額:<食費>650円から1,000円まで、<居住費>370円から1,370円まで
第3段階(2)
- 本人および世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の人
- 1日あたりの自己負担額:<食費>1,300円から1,360円まで、<居住費>370円から1,370円まで
申請様式
介護保険負担限度額認定申請書 [ 180 KB rtfファイル]
預貯金等に係る申告(別紙) [ 32 KB docxファイル]
社会福祉法人等による利用者負担額軽減
低所得者で特に生計が困難と認められる人が、社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、利用する社会福祉法人によって、利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者の場合は50%)軽減される場合があります。介護福祉課介護グループへ申請書類を提出してください。
<軽減対象サービス>
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
<軽減対象者>
下記のすべてに該当する人です。
- 町民税世帯非課税の人
- 年間収入が単身で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請様式
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [ 119 KB rtfファイル]
社会福祉法人等による軽減制度対象者確認資料 [ 18 KB docxファイル]