介護サービスの利用のしかた
認定手続き
サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。(介護保険料を納めていない場合は、申請前にご相談ください。)
1.要介護・要支援認定の申請をします
健康福祉課介護グループで申請を受け付けます。申請は本人に代わりご家族や介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護保険施設が行うこともできます。
申請の際は、介護保険被保険者証と印鑑をご持参ください。第2号被保険者の場合は健康保険証も必要です。
2.認定調査を受けます
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員や町から依頼を受けた介護支援専門員が自宅や施設を訪問します。
調査員は心身の状況などの基礎調査74項目と概況調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取りを行い、訪問調査票(全国共通)に記入を行います。
3.主治医意見書の作成を依頼します
本人の主治医に心身の状況について意見書の作成を依頼します。依頼文書は町から主治医へ送付します。
4.専門家が審査します
調査員が作成した調査票と、主治医が作成した意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。「要介護認定審査会」は医療・保健・福祉の専門家5人程度から構成されています。階上町では、八戸地域広域市町村圏事務組合の構成町村と共同して審査会を設置し、判定を行っています。
5.認定結果が通知されます
判定に基づき、町が要介護認定状態区分を通知します。認定結果通知書と認定結果などが記載された保険証が郵送されます。(特別な理由がない限り、申請の日から30日以内に行われます。)
認定結果に不服がある場合には「介護認定審査会」に申し立てができます。「介護認定審査会」は青森県に設置されています。
介護サービスの開始
要支援・要介護の認定を受けた場合は、本人や家族などの意見を参考にケアマネージャーがケアプランを作成し、プランに基づき在宅や施設での介護サービスを利用できます。利用者は介護サービスを利用したときには、費用の1割又は2割を負担します。(平成27年8月から、前年の所得が一定以上ある第1号被保険者は、利用者負担が2割となります。毎年7月下旬頃送付される「負担割合証」にて負担割合を確認してください。)
自己負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1割又は2割)が高額になった場合は、1か月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、上限額(下表)を超えたときは申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として町から後で支給されます。
※町に介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を提出してください。
※施設サービスでの食費・居住費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。
なお、上限額が4万4,400円の方であって、前年所得が基準以下の場合、上限額が3万7,200円となります。適用を受けるには申請が必要となります。
平成29年8月サービス利用分から上限額が変わります。詳細は下記リーフレットをご覧ください。
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット [324KB pdfファイル]
区分 |
平成29年7月までの上限 (月額) |
平成29年8月からの上限 (月額) |
世帯の誰かに課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる人 |
44,400円 (世帯) |
44,400円 (世帯) |
世帯のどなたかが町民税を課税されている人 |
37,200円(世帯) |
44,400円(世帯)【見直し】 ※同じ世帯の全ての65歳以上 の方(サービスを利用してい ない方を含む。)の利用者負 担割合が1割の世帯に年間上 限額(446,440円)を設定 |
世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者又は世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)または地域密着型特別養護老人ホームに入所・入院したとき、または短期入所を利用したときの食費・居住費について減額をする制度です。
減額後の食費・居住費は、利用者及び同一世帯の所得状況に応じて4段階に分かれ、下記の第1段階から第3段階の対象の人は、申請を受け付けた日の月の1日から負担限度額認定の該当となります。なお、適用を受けるには申請が必要となります。また、平成27年8月から利用者とその配偶者(世帯分離している場合も含む)の資産等を勘案することに伴い、申請様式の変更及び預貯金通帳等の写しを添付することとなっております。また、課税世帯であっても基準を満たし、申請をすると第3段階となります。なお、有効期限は毎年7月末日までとなっており、更新する場合は毎年申請が必要となります。
※本制度はサービス利用前に利用施設へ認定証を提示しなければ適用されません。
第1段階
- 本人及び世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
- 1日あたりの自己負担額:<食費>300円、<居住費>0円から820円まで
第2段階
- 本人及び世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の人
- 1日あたりの自己負担額:<食費>390円、<居住費>370円から820円まで
第3段階
- 本人及び世帯全員が町民税非課税で、利用者負担段階2段階以外の人
- 1日あたりの自己負担額:<食費>650円、<居住費>370円から1,310円まで
第4段階
- 本人又は世帯員の誰かに町民税課税者がいる人
- 1日あたりの自己負担額:負担限度額なし(施設との契約額を支払います)
社会福祉法人等による利用者負担額軽減
低所得者で特に生計が困難と認められる人が、社会福祉法人が提供する(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定介護老人福祉施設における施設サービスを利用する場合、利用する社会福祉法人によって、利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者の場合は50%)軽減される場合があります。
<軽減対象者>
下記のすべてに該当する人です。
- 町民税世帯非課税の人
- 年間収入が単身で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと