介護保険施設等における事故報告について
介護サービスを提供する事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等の関係者および町へ報告するとともに、必要な措置を講ずることが義務付けられています。
町への報告に当たっては、「階上町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領」に基づき、速やかに所定の様式にて報告を行ってください。
また、感染症・食中毒等の発生時には、保険者のほか所管保健所へも連絡することとされていますので、三戸地方保健所へも報告を行ってください。
階上町介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領[ 21 KB docxファイル]
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