介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出
当町の指定を受けている地域密着型サービス事業所および介護予防・日常生活総合事業の事業所(みなし指定を含む)は、あらかじめ届出が必要です。届出に係る加算等の算定の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。
届出に係る加算等の算定開始時期
サービス種類 (介護予防・総合事業含む) |
算定の開始時期 |
・訪問・通所サービス ・居宅介護支援 ・小規模多機能型居宅介護 |
毎月15日以前に届出→届出された月の翌月から 毎月16日以降に届出→届出された月の翌々月から |
・認知症対応型共同生活介護 |
届出された月の翌月から (月の初日の場合は当該月から) |
届出様式
令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から算定を開始する加算等の届出等については、届出期限を令和6年4月15日(月)とし、期限までに提出された場合、令和6年4月1日に遡って適用することとします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について[ 763 KB pdfファイル]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等(指定様式)(令和6年4月版)[ 1161 KB xlsxファイル]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等(指定様式)(令和6年6月版)[ 1248 KB xlsxファイル]
介護給付費等算定に係る体制届添付書類一覧表[ 75 KB xlsxファイル]
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