当町の指定を受けている地域密着型サービス事業所および介護予防・日常生活総合事業の事業所(みなし指定を含む)は、あらかじめ届け出が必要です。届け出に係る加算等の算定の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。

届け出に係る加算等の算定開始時期

サービス種類

(介護予防・総合事業含む)

算定の開始時期

 ・訪問・通所サービス

 ・居宅介護支援

 ・小規模多機能型居宅介護

 毎月15日以前に届け出→届け出された月の翌月から

 毎月16日以降に届け出→届け出された月の翌々月から

 ・認知症対応型共同生活介護

 届け出された月の翌月から

 (月の初日の場合は、当該月から)

届け出様式

 【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況等一覧表(別紙3-2,別紙1-3) [ 414 KB xlsファイル]

 【居宅介護支援・介護予防支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況等一覧表(別紙3-2,別紙1-1もしくは別紙1-2) [ 1074 KB xlsファイル]

 【介護予防訪問介護相当事業・介護予防通所介護相当事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況等一覧表(別紙50、別紙1-4) [ 93 KB xlsファイル]

 加算等の届出に要する添付書類(別紙5~別紙51) [ 792 KB xlsxファイル] 

 (参考)介護給付費等算定に係る体制届添付書類一覧表 [ 81 KB xlsxファイル]

 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について [ 8446 KB pdfファイル]