特定計量器(質量計)の定期検査を次の日程により実施します。
 この検査は、計量法により2年に1回実施されているもので、商取引(庭先取引、行商に使用するはかり)および証明行為に使用している特定計量器をお持ちの人は、必ず受けなければなりませんので、最寄りの場所で検査を受けてください。

日時および場所
日      時 場      所
9月3日 木曜日 14時30分から15時30分 階上漁業協同組合
9月4日 金曜日 9時30分から10時30分 森の交流館
11時30分から12時00分 ハートフルプラザ・はしかみ
13時00分から14時00分

 

検査の対象となる計量器
  • 一般商取引用はかり
  • 病院、薬局で用いる調剤用のはかり
  • 病院、保健所、学校(幼稚園、保育所)で用いている体重測定用のはかり
  • 官公庁で用いる納品検収用のはかり、ごみ焼却施設などのはかりで計量結果を公にするもの、または料金を徴収するもの

  

定期検査を免除されるもの
  • 公衆浴場、旅館にある体重測定用の試しはかり
  • 飲食店の盛り付け、焼き上げ、調理用に使用するはかり
  • 製菓、製パン業の生地取り用に使用するはかり
  • 郵便物試しはかり
  • 農家で自家用に使用するはかり(ただし、庭先取引、行商に使用するはかりは検査の対象となる)
  • 郵便局のはかり
定期検査手数料


定期検査手数料一覧.pdf [ 116 KB pdfファイル]

 

実施機関
  • (社)青森県計量協会(青森県が委託)