町では、国の法律に基づく導入促進基本計画を策定し、事業者からの先端設備等導入計画の申請受け付けを行っております。

先端設備等導入計画を作成した事業者が町から認定を受けた場合、固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。

令和5年度税制改正において、現行の税制は廃止されました。中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。これに伴い申請様式等を更新しましたので、認定申請の際はご注意ください。

制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」にてご確認いただきますようお願いいたします。

階上町「導入促進基本計画」について

階上町「導入促進基本計画」.pdf [ 156 KB pdfファイル]

 平成30年6月19日:策定、国の同意

 令和3年6月14日:一部内容変更、国の同意

 令和3年12月3日:一部内容変更、国の同意

 令和5年6月6日:策定、国の同意

概要

〇労働生産性に関する目標

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性が年率3%以上向上

〇対象とする先端設備等の種類

 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備等全て

〇対象地域

 町内全域

〇対象業種・事業

 全ての業種および幅広い事業

〇導入促進基本計画の計画期間

 国が同意した日から5年間

〇先端設備等導入計画の計画期間

 3年間、4年間、5年間のうちいずれか

町の認定後に「先端設備等導入計画」に記載されている取り組みを開始し、設備の導入を行ってください。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんのでご注意ください。

1.「先端設備等導入計画」について

事業者が策定する先端設備等導入計画が、町が策定した導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性が年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。

対象者

下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む))および個人事業者等。(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」)

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税特例措置の対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

認定要件

・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。

・計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。【労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量】

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

2.支援制度

2‐1.固定資産税の特例

〇対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

〇対象設備

  年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 ・機械装置(160万円以上)

 ・測定工具および検査工具(30万円以上)

 ・器具備品(30万円以上)

 ・建物附属設備(60万円以上)

 ※構築物、事業用家屋を除外

〇その他要件

 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

 ・中古資産でないこと。

〇特例措置

 【賃上げの表明なし】

   3年間、課税標準を1/2に軽減

 【賃上げの表明あり】

  (1)令和6年3月31日までに取得した設備

   5年間、課税標準を1/3に軽減

  (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備

   4年間、課税標準を1/3に軽減

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

2-2.金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証を受けることができます。詳細については、最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。

3.先端設備等導入計画の申請方法について

必要な書類1部を階上町産業振興課商工観光グループまで、持参または郵送により提出してください。

※計画内容等の審査のため、町の認定書の交付には7日程度を要する場合もございますので、余裕をもった申請手続きにご協力をお願いいたします。

申請に必要な書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)

・先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)

〇固定資産税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 ※固定資産税の軽減を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

・リース契約見積書(写し)

・(公社)リース事業協会が確定した固定資産税軽減計算書(写し)

〇賃上げ方針を証明する場合は、次の書類を併せて提出してください。

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

〇認定後に計画内容に変更が生じる場合、計画の変更認定を受ける必要があります。以下の書類を提出してください。

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本)

・先端設備等導入計画(変更後)

・認定経営革新等支援機関による事前確認書

・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

・返信用封筒

 

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx [ 28 KB docxファイル]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx [ 25 KB docxファイル]

認定経営革新等支援機関による事前確認書.docx [ 23 KB docxファイル]

投資計画に関する確認依頼書.docx [ 24 KB docxファイル]

(別紙)設備投資の内容.xlsx [ 13 KB xlsxファイル]

(別紙)基準への適合状況.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]

(記載例)投資計画に関する確認依頼書.pdf [ 255 KB pdfファイル]

投資計画に関する確認書.docx [ 35 KB docxファイル]

基準への適合状況の根拠資料例.xlsx [ 23 KB xlsxファイル]

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.docx [ 21 KB docxファイル]

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面.pdf [ 96 KB pdfファイル]