セーフティネット保証について
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。ご利用にあたっては、町(担当課:産業振興課)の認定を受ける必要があります。
保証の種類と主な要件(新型コロナウイルス感染症関連)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
詳しくは「セーフティネット保証制度」(中小企業庁ホームページ)でご確認ください。
セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
- 指定区域内において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【必要書類】
- 申請書 第4号-(1).pdf [ 93 KB pdfファイル]、第4号-(2).pdf [ 106 KB pdfファイル]
- 履歴事項全部証明書の写し(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は、営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類。)
- 直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
- 最近1カ月の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
- 最近1カ月およびその後2カ月を含む3カ月間の前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
セーフティネット保証5号:業績の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業績の悪化してる業種(=指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置。
- 指定区域内において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少することが見込まれること。
【必要書類】
1.申請書 第5-イ-(1).pdf [ 76 KB pdfファイル]
第5-イ-(5).pdf [ 120 KB pdfファイル]
イ:最近3カ月間の売上高等が前年同月比5%以上減少の中小企業者
⇒第5-イ-(1)、第5-イ-(2)、第5-イ-(3)のいずれかをご利用ください。
イ:【新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置】
直近の売上高等の減少と売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少の要件にて認定申請を行う中小企業者
⇒第5-イ-(4)、第5-イ-(5)、第5-イ-(6)のいずれかをご利用ください。
2.履歴事項全部証明書の写し
(最新の内容のもの。代表者、資本金、事業内容等の確認のため。個人事業主の方は、営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類。)
3.直近の決算報告書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
イ:「最近3カ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少」にて申請の場合、
4.最近3カ月の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
イ:「新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置」にて申請の場合、
4.直近の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
5.最近1カ月及びその後2カ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して、5%以上減少する見込みであることが分かる書類(試算表、売上台帳等)
認定申請手続きの流れ
- 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の申し込みの際には、町の認定が必要です。
- 利用を希望する制度の申請書に必要事項を記入の上、階上町産業振興課にお持ちください。
留意事項
- 本認定は融資の実行を確約するものではありません。本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 町長から認定を受けた後、有効期間内(認定書発行から30日)に金融機関または信用保証協会に対して保証の申し込みを行うことが必要です。
- 即日認定はしておりませんので、余裕を持って認定申請を行うようにしてください。
セーフティネット保証および危機関連保証の制度内容に関する問い合わせ
青森県信用保証協会 八戸支所
電話:0178-24-6181