創業支援等事業計画について

 平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」では、今後10年間で開業率を10%にすることを目標としており、その実現のため、平成26年1月に「産業競争力強化法」が施行されました。同法において、市区町村が地域の創業支援事業者と連携して行う創業支援事業について、「創業支援事業計画」を策定した場合、国が認定をすることとしています。

 平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、従来の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。また、従来の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中に創業機運醸成事業を位置づけられることとしています。さらに、同計画では、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識習得を目的として、継続的に行う創業支援等の取り組みを「特定創業支援等事業」と位置づけ、この支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。

階上町創業支援等事業計画について

 階上町では、創業を希望する方や創業後間もない方が支援を受けることができるよう、産業競争力強化法に基づく「階上町創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けました。

 また、創業支援の取り組みを強化するため、これまで計画変更を4回行っており、それぞれ平成29年12月25日、令和元年12月20日、令和3年12月23日および令和5年12月25日付けで、国の認定を受けています。

1.計画期間:令和11年3月30日まで

2.認定創業支援等事業者

 階上町商工会、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、青森県よろず支援拠点

3.階上町創業支援等事業計画の概要について

階上町創業支援等事業計画 概要図.pdf [ 126 KB pdfファイル]

 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書発行について

 階上町創業支援等事業計画に基づいて、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置等の特例が適用されます。

 証明書の交付対象者

 階上町創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた者で、次のいずれかに該当する者。

1.創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

2.創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

 証明書の交付要件等

 証明書は、(公財)21あおもり産業総合支援センターが実施する創業個別相談、青森県よろず支援拠点が実施する出張相談のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目を含む創業個別相談に、4回以上かつ1カ月以上参加し、4項目全ての知識を習得した場合に、町が発行します。

 証明書の交付を希望する方は、交付申請書を産業振興課へ提出してください。証明書発行の要件を満たしていることを確認の上、証明書を発行します。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書.pdf [ 129 KB pdfファイル]

 証明書による支援制度

 特定創業支援等事業による支援を受けた方は、町が発行する証明書を提出することで、次のような支援を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の減免

 ・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減

 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

 ・合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

2.創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6カ月前から利用することが可能となります。

 ※別途、審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

 ※別途、審査を受ける必要があります。