農地の売買

 農地を耕作する目的で農地を取得するときは、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないで行った売買は効力が生じないことになります。

 したがって、売買契約を締結しその対価を支払っても、農地法第3条の許可がないと所有権を取得できないことになりますので注意が必要です。

許可の基準

  • 取得者が取得する農地及び現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。  
  • 取得者が必要な農作業に常時従事すると認められること。
  • 取得後の総経営面積が、30a以上となること。
  • 通作距離などの関係からみて、取得する農地などを効率的に利用して耕作すると認められること。

許可申請書の添付書類

  • 取得しようとする土地の法務局で3ケ月以内に交付された全部事項証明書。

農地の貸借

農地の貸し借りを行う場合、次の2つの方法があります。

  • 農地法の規定により農地の貸し借りを行う場合
  • 農業経営基盤強化促進法の規定により行う場合

 農業経営基盤強化促進法は、地域の自主的な土地利用調整を尊重するもので、農用地の利用増進を図る観点から、地域の農業者の農用地の貸借の意向を取りまとめ作成された、農用地利用集積計画の内容にしたがって農地の貸し借りを行います。

農用地利用集積計画を利用するための主な要件

  • 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
  • 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
  • 利用権の設定などを受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことが認められること。
  • 申請者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。