農地の売買

 農地を耕作する目的で農地を取得するときは、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないで行った売買は効力が生じないことになります。

 したがって、売買契約を締結しその対価を支払っても、農地法第3条の許可がないと所有権を取得できないことになりますので注意が必要です。

許可の基準

  • 取得者が取得する農地および現在所有している農地のすべてを耕作すると認められること。  
  • 取得者が必要な農作業に常時従事すると認められること。
  • 通作距離などの関係からみて、取得する農地などを効率的に利用して耕作すると認められること。

許可申請書の添付書類

  • 取得しようとする土地の法務局で3カ月以内に交付された全部事項証明書。

農地の貸借

農地の貸し借りを行う場合、次の2つの方法があります。

  • 農地法第3条許可による貸借
  • 農地中間管理機構を通じた貸借 

 農地中間管理事業とは

 県知事の指定を受けた農地中間管理機構(公益社団法人あおもり農業支援センター)が、農地を貸したいという農家(出し手)から農地を借り受け、規模拡大を図る農家や新規就農者など、地域農業の担い手(受け手)に対して貸し付ける事業です。農地中間管理事業のメリットは、農地を機構に貸し付けた人(出し手)にとっては、賃料は確実に受け取れること、貸借期間が終了すれば手続きをしなくても農地が返ってくることなどです。一方、農地を借り受けた人(受け手)にとっては、農地をまとまった形で借り受けられるため経営の効率化が図られること、契約や支払い手続きが集約されることなどがあります。

 農地中間管理事業について

 機構集積協力金について