農業委員会の業務
農業委員会の業務はおおむね次の4つに分けられます。
- 農地の確保と有効利用(農業委員会法第6条第1項)
農地法や農地中間管理事業法等の法令に定められた規定に基づき審査・決定する業務 - 農地等の利用の最適化(農業委員会法第6条第2項)
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進、農地所有者の意向把握や地域計画の実現に向けた農地の利用調整等をする業務 - 農業の担い手の育成・確保(農業委員会法第6条第3項)
農業経営の法人化、青色申告の推進、農業者年金の加入推進、家族経営協定の推進等、地域農業の発展を目指し農業経営を合理化する業務 - 農業者の代表として地域の課題解決への取り組み(農業委員会法第38条)
農業者との意見交換等に取り組み、広く農業者の声をくみ上げ関係行政機関等への意見の提出する業務
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