農業委員の定数は次のとおりです。

  • 農業委員会等に関する法律第8条第2項により、農業委員会の区域内の農業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定めることとなっており、階上町農業委員会の委員等の定数に関する条例第2条により、農業委員の定数は14名となっています。

農地利用最適化推進委員の定数は次のとおりです。

  • 農業委員会等に関する法律第18条第2項により、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定めることとなっており、階上町農業委員会の委員等の定数に関する条例第3条により、農地利用最適化推進委員の定数は9名となっています。
  • 農業委員会等に関する法律第19条第1項により、農地利用最適化推進委員を委嘱しようとするときは、あらかじめ農業委員会が定めた区域を単位として募集することとされており、階上町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則第2条により9地区(石鉢地区、鳥屋部地区、金山沢地区、田代地区、登切地区、赤保内地区、大蛇地区、道仏地区、小舟渡地区)を定めており、各地区定数1名となっています。

農業委員並びに農地利用最適化推進委員の任期は次のとおりです。

  • 農業委員の任期は3年となっており、農地利用最適化推進委員の任期は委嘱された日から農業委員の任期までと農業委員会等に関する法律により定められていることから、現在の委員並びに農地利用最適化推進委員の任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっています。