農地を相続した場合は、農地法第3条の3第1項により農業委員会へ届出なければならいと義務づけられました。届出は権利取得を知った時点からおおむね10ケ月以内にしなければなりません。

 この届出は、農業委員会がその機会をとらえて、農地などの適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするもので、権利取得の効力を発生させるものではありません。

届出する内容
  • 権利取得者の氏名及び住所
  • 権利取得した農地の所在、地番及び面積
  • 権利取得の事由及び権利取得日
  • 取得した権利の種類及び内容