令和元年台風第19号「罹災証明書等」の発行について
台風第19号におきまして、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の台風に係る罹災証明書等の発行についてお知らせします。
罹災証明書(家屋の被害)
罹災証明書は、被災した家屋の被害程度を証明する書類です。
被害程度については、内閣府が示している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度を判定します。
〇受付時間
午前8時15分から午後5時まで
〇発行場所
階上町役場 税務課
〇発行期間
基本的には、現地調査を行うため発行まで1週間程度の期間を要しますが、調査済みの場合は即日発行いたします。
〇申請に必要なもの
・罹災証明書等交付申請書(ホームページからダウンロードできない方には窓口にもご用意しております)
・来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
・被害状況のわかる写真(詳しくは税務課までお問い合わせください。)
※本人または、同居の親族以外の人が申請するときは、委任状が必要です。
罹災届出証明書(お車など家屋以外の被害)
罹災届出証明書は、お車など家屋以外の被害があったという届出がされたことを証明する書類です。
町による被害認定調査は行いません。
〇受付時間
罹災証明書と同じ
〇発行場所
罹災証明書と同じ
〇申請に必要なもの
・罹災証明書等交付申請書(ホームページからダウンロードできない方には窓口にもご用意しております)
・来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
・被害状況のわかる写真(詳しくは税務課までお問い合わせください。)
※本人または、同居の親族以外の人が申請するときは、委任状が必要です。
申請書様式
・罹災証明書等交付申請書.doc [ 50 KB docファイル]
・ 委任状(委任状の様式と記載方法のページにリンクしています。)