令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震におきまして、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震に係る罹災証明書等の交付についてお知らせします。

 罹災証明書(家屋の被害)

罹災証明書は、被災した「家屋の被害程度」を証明する書類です。

被害程度については、内閣府が示している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度を判定します。

〇受付日時

 月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時15分から午後5時まで

〇受付場所

 階上町役場 税務課

〇交付までの期間

 現地調査を行うため、1週間程度の期間を要します。

〇申請に必要なもの

 ・罹災証明書等交付申請書(窓口にもご用意しています。)

 ・来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

 所有者以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

被災証明書、被災届出証明書

 被災証明書、被災届出証明書は「被害があったということ」を証明する書類です。

〇受付日時

 罹災証明書と同じ

〇受付場所

 罹災証明書と同じ

〇交付までの期間

 罹災証明書と同じ

〇申請に必要なもの

 罹災証明書と同じ

申請書様式

 ・罹災証明書等交付申請書

 ・委任状(委任状の様式と記載方法のページにリンクしています。)