「罹災証明書等」の交付について
令和7年12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震におきまして、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震に係る罹災証明書等の交付についてお知らせします。
罹災証明書(家屋の被害)
罹災証明書は、被災した「家屋の被害程度」を証明する書類です。
被害程度については、内閣府が示している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて被害状況の現地調査を行い、その確認した事実に基づき被害程度を判定します。
〇受付日時
月曜日から金曜日(祝日除く)午前8時15分から午後5時まで
〇受付場所
階上町役場 税務課
〇交付までの期間
現地調査を行うため、1週間程度の期間を要します。
〇申請に必要なもの
・罹災証明書等交付申請書(窓口にもご用意しています。)
・来庁される方の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
※所有者以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
被災証明書、被災届出証明書
被災証明書、被災届出証明書は「被害があったということ」を証明する書類です。
〇受付日時
罹災証明書と同じ
〇受付場所
罹災証明書と同じ
〇交付までの期間
罹災証明書と同じ
〇申請に必要なもの
罹災証明書と同じ
申請書様式
・
委任状(委任状の様式と記載方法のページにリンクしています。)
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