受益者負担金制度とは?

 公共下水道は、衛生的で住みよい生活をするうえで欠かすことのできない施設ですが、下水道工事は多額の費用がかかります。公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、下水道の恩恵を受けることができる人は、下水道が整備された区域の人に限られます。このような場合、その建設費を全て税金で賄うことは他の地区の方に対して不公平になります。

 そこでこの建設費用の一部を公共下水道が整備される区域内に土地を所有する方などに、土地の面積に応じて負担していただくのが受益者負担金制度です。

 受益者負担金は、公共下水道が使用できるようになった全ての土地に賦課するもので、下水道を使用しなくても、使用できる状態になれば賦課されます。受益者負担金は土地に対して一度限り賦課されるものです。

負担金を納めていただく人(受益者)は?

 公共下水道が使用できるようになった全ての土地の所有者が受益者となります。

 ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借または賃貸借による権利を定めている場合は、土地の所有者と権利者でお話し合いのうえ、権利者を受益者とすることができます。

受益者負担金の額は?

 受益者負担金の額は、対象となる土地1平方メートルあたり380円です。

受益者負担金=土地の面積(平方メートル)×380円

(例)330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合の負担金の額は、330平方メートル×380円=125,400円となります。100円未満の端数は1期目の納期に加算しますので、分割納付の場合は下の表のとおりとなります。

※330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合の納付例

年  度 期  別 納 付 額
初年度 1期  12,900円
2期  12,500円
2年度 3期  12,500円
4期  12,500円
3年度 5期  12,500円
6期  12,500円
4年度 7期

 12,500円

8期  12,500円
5年度 9期   12,500円
 10期  12,500円
合    計   125,400円

受益者の申告について 

 公共下水道が使用できるようになった土地の所有者に対して、毎年4月下旬に賦課される土地の所在と面積を表示した申告書を送付します。申告書の内容を確認のうえ記名、押印し、返送していただきます。権利者が受益者となる場合は、権利者の確認印を押印いただきます。

※申告されなかった場合(申告書を返送されなかった場合)には、町から送付した申告書に間違いがないものとして、町が受益者を認定し賦課することになります。

納付方法は?

 負担金の納付方法は、一括または分割のどちらかを選ぶことができます。申告書に希望する納付方法を記入し、返送してください。その後、町から賦課決定通知書と納入通知書を郵送しますので、その納入通知書により負担金を納付していただきます。 

【一括納付】  初年度の1期目の納期内(7月)に全額を納める方法です。

 ただし、期限を過ぎた場合でも、ご連絡いただければ一括で納めることができます。

【分割納付】  受益者負担金決定額を5年に分割し、1年をさらに7月と12月の2期に区分して、計10回で納めていただく方法です。
納期 7月(第1期) 7月1日から7月31日まで
12月(第2期) 12月1日から12月28日まで

受益者負担金の徴収猶予と減免について

【徴収猶予】

 農地等(田・畑・山林・原野等の状況にある土地 ただし、家庭菜園は除く)は、宅地として利用するまでの期間、また、1筆の面積が1,000平方メートルを超える一般住宅用の宅地において1,000平方メートルを超える部分については、宅地利用の変更があるまでの期間、または同一敷地と認められなくなるまでの期間、負担金の徴収を猶予することができます。徴収猶予制度を利用する場合は、公共下水道事業受益者申告書とともに、「公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。

 

【減  免】  負担金は、公共下水道が整備される区域のすべての土地に賦課されますが、公道や公園など公共性が認められる場合や急傾斜地など土地の状況により住宅化が不可能か著しく困難な場合は減免の対象となります。該当する場合は、「公共下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。

 受益者が変更となった場合

 負担金が賦課されている土地について、所有者又は受益者が変更となった場合は、変更届をご提出いただきます。売主又は買主、どちらの方が提出されてもかまいませんが変更後速やかにご提出いただくようお願い致します。

 下水道事業受益者変更届.doc [ 40 KB docファイル]