婚姻届

 結婚をするときは、婚姻届を出さなければなりません。

 休日に婚姻届をする場合、平日に事前審査を受けてください。また、後日届出内容に関して連絡をさせていただく場合があります。

届出期間

 届出が受理された日から効力が発生します。

届出場所

 夫または妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

 夫および妻

届出の際、必要なもの

  1. 婚姻届
  2. 未成年者の場合は父母の同意書
  3. 本人確認ができるもの

※戸籍謄本の添付は原則不要です。

ただし、コンピュータ化されておらず、現在も紙で管理されている戸籍の方は届出時に戸籍の添付が必要です。