無戸籍でお困りの人へ
戸籍とは
戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれ、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
無戸籍者について
特別な理由により出生届が提出されなかったことによって、戸籍に記載されていない人のことを言います。
戸籍が作成されないことによって、各種行政サービスを受けることができない可能性があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポートの取得などが困難になる場合があり、社会生活で不利益が生じます。
無戸籍になる原因
離婚後300日以内に出生した子については元夫の子として民法上の推定を受け、出生届を提出すると、元夫が父として戸籍に記載されます(※)。血縁上の父が元夫とは異なる場合でも、民法上では元夫が戸籍上の父となり、元夫との子と推定されてしまうため、出生届を提出しないなど戸籍が作成されないケースがあります(※令和4年12月に民法が改正され、令和6年4月1日以降に生まれた子については、離婚後300日以内の出生であっても、子の出生前に母が再婚している場合には法律上再婚後の夫の子と推定されます)。
無戸籍相談窓口
青森地方法務局
【電話】017-776-9021
【相談受付時間】8時30分から17時15分
「無戸籍者の相談のことで」とお気軽にご相談ください。
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