戸籍の振り仮名について
戸籍の氏名の振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地の市区町村長から、住民票において便宜上保有する情報などを参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書を郵送します。
※発送日は、市区町村により異なります。
2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届け出をすることができます。この届け出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合→必ず「氏名の振り仮名の届け出」をしてください。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合→「氏名の振り仮名の届け出」は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への記載を希望される人は、氏名の振り仮名の届け出をすることができます。
※なお、施行日以降に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される人は、出生届や帰化届まどの届け出時に併せて、振り仮名を届け出ることで戸籍に振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
なお、届出がなかった場合に戸籍に記載された氏名の振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができますが、すでに届け出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届け出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届け出や郵送による届け出も可能です。
※マイナポータルによる届け出は、詳細が分かり次第詳しい方法を掲載します。
1.氏名の振り仮名の届出人について
「氏の振り仮名の届け出」と「名の振り仮名の届け出」はそれぞれ届け出をすることができる人が異なります。なお、15歳未満の人の届け出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。
「氏の振り仮名の届け出」
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が死亡などにより除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届け出」
すでに戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
2.届け出に必要なものについて
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を提出していただく必要があります。
取り組みの趣旨
1.行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関などが保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の人の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索などの処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関などにおいて、氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参考ください。