戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。

これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まりました。

(1) 戸籍謄本等の広域交付が可能になります

 これまで、戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていましたが、一部の戸籍証明書について、

本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。

広域交付の対象となる戸籍

 ・戸籍全部事項証明書 : 1通450円

 ・除籍全部事項証明書 : 1通750円

 ・改製原戸籍謄本 : 1通750円

 ・除籍謄本 : 1通750円

 ※戸籍個人事項証明書や戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまで通り本籍地のみでの発行となります。

 

請求できる方

 戸籍証明書の広域交付は、請求者本人または配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)が窓口で請求した場合のみ発行可能となります。

 弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求などは発行対象外となりますのでご注意ください。

 ※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は、広域交付の対象外となりますので、本籍地へご請求ください。

 

請求時の本人確認について

 戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真がついた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。

健康保険証や年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

 

(2) 戸籍届出の手続きが変わります

 転籍届および分籍届は、原則、戸籍謄本を添付することとしていましたが、法改正により添付が不要となります。

 また、その他の戸籍届出についても、戸籍謄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。

 

 <新たな戸籍制度の詳細>

 新たな戸籍制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

 法務省ホームページはこちら