離婚届

 離婚をするときは、離婚届を出さなければなりません。

 夫妻の話し合いによる「協議離婚」と裁判上の手続きによる「調停、審判、判決」とがあります。

届出期間

協議による離婚

 届出が受理された日から効力が発生します。

裁判離婚

 裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内

届出場所

 夫妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

協議による離婚

 夫および妻

裁判離婚

 夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方

届出の際、必要なもの

  1. 離婚届
  2. 届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本
  3. 協議による離婚の場合は、成年の証人2人の届書への署名
  4. 裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
    • 判決離婚のとき、判決の謄本と確定証明書
    • 調停離婚のとき、調停調書の謄本
    • 審判離婚のとき、審判所の謄本と確定証明書
  5. 本人確認ができるもの

離婚後の氏

 婚姻によって氏を改めた方は離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。