子どもが生まれたとき
出生届
子どもが生まれたときは、出生届を出さなければなりません。
届出期間
生まれた日を含む14日以内
届出場所
父母の本籍地、所在地または子の出生地のいずれかの市区町村の窓口
届出人
父または母
届出の際、必要なもの
- 出生届(※病院等で、右半分の出生証明書を記入したもの)
- 母子健康手帳
子どもの名前について
名前として用いることができる漢字は、「常用漢字」、「人名漢字」および「平仮名または片仮名(変体仮名を除く)」です。
新たに生まれる子どもの名前は、戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければなりません。詳しくは下記のチラシをご覧ください。
お子様の名の振り仮名について
20260227-135518.pdf [ 4117 KB pdfファイル]
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