死亡届

 死亡したときは、死亡届を出さなければなりません。

届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出場所

 死亡地、死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

 親族、同居者

届出の際、必要なもの

 ・死亡届 (※病院で、右半分の死亡診断書または死亡検案書を記入したもの)

 届出の前に、事前に必ず火葬の予約をしてからおいでください。

 

夜間・休日の埋火葬許可証交付の取扱方法が変わりました

 平成28年10月7日から、夜間・休日の死亡の届出に係る埋火葬許可証交付の取扱方法について、次のとおり変更しましたのでお知らせします。

 

・埋火葬許可証の交付時間は午前8時15分から午後5時までとなります。

・夜間(午後5時から翌日の午前8時15分まで)に死亡の届出をされた場合は、埋火葬許可証の交付はできませんので、翌日以降上記の時間内に再度お越しいただくことになります。

※手続きに多少お時間がかかる場合がございます。事前にご連絡いただくか、時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いいたします。

 

死亡届を届出された後の主な手続きについて

  世帯の状況などにより、必要な手続きはそれぞれ異なります。手続きについては「死亡届を提出された方へ~手続の御案内~」をご確認のうえ、詳細については各担当窓口へお問い合わせください。

 ・死亡届を提出された方へ ~手続の御案内~ [ 344 KB pdfファイル]