死亡届

 死亡したときは、死亡届を出さなければなりません。

届出期間

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内

届出場所

 死亡地、死亡者の本籍地、住所地または届出人の所在地のいずれかの市区町村の窓口

届出人

 親族、同居者

届出の際、必要なもの

 ・死亡届 (※病院で、右半分の死亡診断書または死亡検案書を記入したもの)

 届出の前に、事前に必ず火葬の予約をしてからおいでください。

 

閉庁日(夜間・休日)の埋火葬許可証の交付について

・閉庁日に死亡届を提出し火葬許可証の交付を受けたい届出人は、可能な限り、事前連絡(前日か当日の2時間程度前まで)をお願いします。

 ご連絡がない場合、お待たせしてしまう場合がございます。

・閉庁日の火葬許可証の交付は、必要事項の確認が難しい場合があることから、急を要する場合を除き、平日の届け出にご協力ください。

 火葬許可証交付後、記載内容に誤りがあった場合には、その旨を直ちに連絡させていただきます。その際は正しい内容で記載された火葬許可証と速やかに差し替えしていただきますようお願いいたします。

死亡届を届出された後の主な手続きについて

  世帯の状況などにより、必要な手続きはそれぞれ異なります。手続きについては「死亡届を提出された方へ~手続の御案内~」をご確認のうえ、詳細については各担当窓口へお問い合わせください。

 ・死亡届を提出された方へ ~手続の御案内~ [ 344 KB pdfファイル]