新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難となった場合、「徴収の猶予」や「申請による換価の猶予」を受けられる場合がありますので、税務課まで事前に電話(0178-88-2114)でお問い合わせください。
対象となる税等
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合
該当する場合および例
該当する場合 | 例 |
災害により財産に相当な損失が生じた場合 | 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
ご本人またはご家族が病気にかかった場合 | 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
事業を廃止し、または休止した場合 | 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
事業に著しい損失を受けた場合 | 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合
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