インボイス制度について
消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。また、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
現行の請求書に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加される。
・適格請求書発行事業者とは
インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指す。
外部リンク
【適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー】
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
・国税庁 インボイス制度電話相談センター
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
・八戸税務署
電話番号 0178-43-0141
受付時間 8:30~17:00(土日祝除く)
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