森林環境税とは

 森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
 一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

 森林環境税チラシ(総務省).pdf [ 1401 KB pdfファイル]

令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税額について

税金の種類 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
住民税均等割 県民税 1,500円 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
均等割等の合計 5,000円 5,000円

※町県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円(町民税500円・県民税500円)が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税が課税されない方

下記に該当する方は森林環境税が課税されません。(町県民税均等割非課税要件と同様)

 (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

 (2)その年の1月1日現在で障がい者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する方で前年中の合計所得金額135万円以下の方

 (3)前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

同一生計配偶者および扶養親族がいない人 合計所得金額が 38万円 以下
同一生計配偶者または扶養親族がいる人 合計所得金額が 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16.8万円 以下

 ※同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。

関連リンク

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)

森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)