町税・保険料の滞納整理について
町税・保険料はその定められた納期限までに納めていただくことになっています。納期限までに納付されなかった町税・保険料をそのまま放置しておくことは、期限までに納めた納税者との負担の公平を欠くと共に、町の財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障をきたすことになります。
このため、納期限までに納めなかった場合には延滞金が徴収されるほか、以下の手順で『滞納整理』が進められます。
督 促
督促状を納期限後20日以内に送付
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催 告
督促状を送付してもなお、完納とならない場合
催告書等の発送や電話による納付の催告をします。
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財産調査
催告をしてもなお、完納とならない場合
徴税吏員(税務課職員)が、滞納者の財産を調査します。
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差 押
財産差押を執行します。
差押を受けると財産を法律上又は事実上処分することができないことになります。
不動産 | 登記簿にその旨記載され、他の債権者に知れてしまいます。 |
預金・売掛金 |
これを引き出すことができなくなります。 |
給与 | 毎月の給与から一定額を強制徴収します。 |
生命保険 | 解約返戻金を強制徴収します。 |
動産 | 捜索等により引き渡してもらいますが、差押状態で保管を命じることもあります。 |
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換 価
差押した物件をお金に換えます。
不動産や動産は公売し、預金・給与・売掛金・生命保険等の債権については、町が換金し滞納町税・保険料に充当します。
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