Q1 郵便局およびコンビニ納付の対象となっている税目はなんですか?

A1 固定資産税、町県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)および国民健康保険税(普通徴

 収)の四税が対象です。

  なお、介護保険料および後期高齢者医療保険料は対象外ですのでお間違えのない

 ようお願いします。

 

Q2 郵便局およびコンビニで納付する際に手数料はかかりますか?

A2 町が負担していますので、納付の際の手数料はかかりません。

 

Q3 コンビニ対応の納付書は、コンビニ以外でも使えますか?

A3 これまでどおり金融機関および町役場で使えます。納付書の裏面に納付できる場

 所を記載していますのでご確認ください。

 

Q4 郵便局およびコンビニで納付する期間や時間帯はいつですか?

A4 郵便局(東北6県に限る)においては、郵便局の営業時間内となります。

  コンビニ(全国)においては、各税の納期限内であれば曜日や時間帯に関係なく

 いつでもご利用できます。

 

Q5 コンビニ納付以外にも便利な納付方法はありますか?

A5 口座振替をご利用いただければ、窓口やコンビニへ毎回出向く手間がなく、確実

 に納めることができますので大変便利です。

  詳細はこちらをご覧ください。

 

Q6 コンビニ収納用バーコードの印字がある納付書なのに、コンビニで「お取り扱い

 できません」と断られました。なぜですか?

A6 次のような場合の納付書はコンビニでのお取り扱いはできません。

 ・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの

 ・金額を訂正したもの

 ・汚損等でバーコードの読み取りができないもの

 ・ミシン目を切り離したもの

 ・納期限を過ぎたもの(過ぎた場合は金融機関または町役場で納付してください。)

 

 Q7 納付書が1枚ずつになるのはどうしてですか?

 A7 全国どこのコンビニでも取り扱いができるよう規格が統一されており、従来どお

  りのブック式(冊子)タイプの納付書では取り扱いができないことから、1枚ず

  の様式に変更しています。ご自身で税目、期別、納期限を十分確認のうえ納めて

  ださい。

   

 Q8 第2期分を納めるところ、誤って第3期分の納付書で納めてしまいました。どう

  したらよいでしょうか?

 A8 誤って納められた第3期分は、第3期分として収納されることとなります。還付

  することや第2期分として振り替えることはできませんので、改めて第2期分を納期

  限までに納めてくださるようお願いします。