児童手当は、児童を養育している家庭などにおける生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変更になります

 主な変更点については、こちらをご覧ください。児童手当制度改正のお知らせ

 

制度改正により手続きが必要な人

 下記の1または2に該当する人で、手続きが必要となる可能性がある人へ8月末から順次案内などを送付します。町内に対象児童がいないなどにより通知が届かない人でも、以下に該当する場合は手続きが必要です。

 ※公務員の人は勤務先へ、請求者が町外居住の場合は、居住地へ問い合わせてください。

 

 1.一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)で、現在、児童手当を受給していない人

 2.所得上限額超過により、現在、児童手当を受給していない人

【申請方法】児童手当認定請求書 [ 273 KB pdfファイル]をすこやか健康課へ提出 

      記入例 [ 285 KB pdfファイル]

 ※所得制限撤廃後も、請求者(受給者)は、父母のうち原則として恒常的に所得が高い人となります。

【添付書類】

(1)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー

(2)請求名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカードのコピー

(3)請求者の健康保険証のコピー 

(4)以下に該当する場合は次の書類
 〇児童(平成18年4月2日以降生)と別居(世帯分離を含む)している人

  別居監護申立書 [ 62 KB pdfファイル] 記入例 [ 97 KB pdfファイル]

 〇児童(平成18年4月2日以降生)の住民登録が階上町外の人

  ・別居児童のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

 〇経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がいる人

 大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は不要

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書[ 117 KB pdfファイル] 記入例 [ 142 KB pdfファイル]

  ・大学生年代の子のマイナンバーカード(両面)のコピーまたは住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

 ※婚姻・就職などにより独立し、監護相当の世話・生計費の負担がないお子さんは対象外 

 〇配偶者の住民登録が階上町外の人
  ・配偶者のマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)
 〇配偶者が海外に居住している人
  ・戸籍の附票(外国籍の人は不要)
 〇申請者・配偶者の令和6年1月1日時点での住民登録が国外の人
  ・戸籍の附票(外国籍の人は不要)
 
 ※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いすることがあります。
 
 

 3.階上町から児童手当を受給している人で、経済的負担のある大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育している人

 ※大学生年代の子を含めて養育する子が3人に満たない場合は提出不要です。

【申請方法】監護相当・生計費の負担についての確認書 [ 117 KB pdfファイル]をすこやか健康課へ提出

      記入例[ 142 KB pdfファイル]

【添付書類】

(1)大学生年代のお子さんのマイナンバーカード(両面)のコピー、または住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)

(2)受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

申請期限

令和6年10月31日(木)

※申請期限内に手続きが完了していない場合は、12月10日(火)(10~11月分)の支給に間に合わない可能性があります。

※申請期限後でも、令和7年3月31日(月)までに手続きをした場合は、さかのぼって10月分から支給しますが、令和7年4月1日(火)以降の申請となった場合は、さかのぼって支給をすることができません(申請月の翌月分から支給となります)のでご注意ください。

 

手続き不要の人

 下記に該当する人は、手続き不要です。

(1)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない人

(2)現在児童手当を受給しており、中学生年代までの子を3人以上養育している人

(3)現在特例給付(月額5,000円)を受給している人

(4)現在児童手当を受給しており、同居している高校生年代の児童を算定児童として登録している人

 

上記(2)から(4)に該当する場合は増額になりますが、手続きは不要です。手続き不要で支給額が変更になる人には、10月以降にお知らせを送付します。

 

(注意)(3)、(4)に該当する人で大学生年代の子も含めて、3人以上養育している場合は手続きが必要です。

 

支給対象・手当月額

 変更前の手当月額(令和6年9月分まで)【所得制限あり】

 
所得制限限度額未満
所得制限限度額以上
所得上限額未満
所得上限額以上
3歳未満
15,000円
5,000円
支給なし
3歳~小学生
10,000円
第3子以降15,000円
5,000円
支給なし
中学生
10,000円
5,000円
支給なし
高校生年代
支給なし
子のカウントのみ
支給なし
子のカウントのみ
支給なし

・第3子以降とは、養育している18歳年度末までの児童のうち、3番目以降をいいます。

 

 変更後の手当月額(令和6年10月分から)【所得制限なし】

  第1子・第2子
第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~小学生
10,000円
30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生年代
10,000円
30,000円
大学生年代
支給なし
子のカウントのみ
支給なし
子のカウントのみ

第3子以降とは、養育している22歳年度末までの子のうち、3番目以降をいいます。

 

支給時期(令和6年10月から、年3回→年6回に変更します)

 定時支給月(偶数月)の10日(土日祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。振込口座の変更をご希望の人は、支給月の前月20日までに届け出してください。

変更前(年3回)

支給月 支払対象期間
6月 2~5月分
10月 6~9月分
2月 10~1月分

 

変更後(年6回)

支給月 支払対象期間
4月 2~3月分
6月 4~5月分
8月 6~7月分
10月 8~9月分
12月 10~11月分
2月 12~1月分

 

定時支払通知書の送付廃止(令和6年12月支給から廃止します)

 児童手当の支払いが2カ月に1回になることに伴い、令和6年12月から児童手当支払通知書が送付されなくなります。

支払い状況などについては、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。

支給要件

 主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

  • (令和6年9月分まで)国内に住所のある中学校卒業まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給(留学中の場合を除く)
  • (令和6年10月分より)国内に住所のある高校卒業まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給(留学中の場合を除く)
  • 児童福祉施設などに入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
  • 未成年後見人に支給
  • 父母が海外に住所を有している場合は、その児童を養育していて父母から指定を受けている人に支給
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給(離婚協議中であることの証明書類が必要です。)

所得制限について(令和6年10月分から所得制限が撤廃されます)

 児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

 児童手当などが支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

扶養親族等の数 所得制限度額 所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 ※前年中(1月から5月の間の申請については前々年中)の所得で審査をします。

 ※老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。

 

所得の算定方法

 所得合計金額 - 80,000円 - 諸控除 = 判定所得額

・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額をいいます。

 <諸控除の額>

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除:全額
  • 障害者控除 1人につき:27万円
  • 特別障害者控除 1人につき:40万円
  • 寡婦控除:27万円
  • ひとり親控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円

児童手当の各種届出

 以下の場合は、町への届け出が必要です。

事由 届出に必要なもの

新たに手当を受けるとき

(第1子の出生、転入など)

養育する児童が増えたとき(出生・養子縁組など)/減ったとき(離婚・養子離縁など)

受給者が他の市町村に転出したとき
養育する児童がいなくなったとき(離婚・施設入所など)
受給者が公務員になったとき
受給者や児童の氏名または住所が変わったとき

振込先の口座を変更したいとき

※支給月の前月20日までに手続してください。

※配偶者・児童の口座には変更できません。

※用紙は窓口にあります。

※次の場合は他に書類が必要になります。

  • マイナンバーを確認できない場合
    • 請求者と配偶者(児童の父母)の「所得課税証明書」
      ※申請月によって、何年度の証明書を提出していただくかが異なります。
       また、配偶者の分が提出不要になる場合もございます。詳しくは問い合わせてください。
  • 養育している児童が階上町外に住所があって児童と別居している場合
    • 別居児童のマイナンバーカード、または児童の属する世帯全員の「住民票(マイナンバー・続柄記載のもの)」

​ ※上記以外にも届け出が必要な場合がございます。詳しくは問い合わせてください。 

注意事項

 児童手当は原則として、申請のあった月の翌月分から支給されます。

ただし、出生や転入のあった日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生・転入のあった月の翌月分から支給されます。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできません。申請はお早めにお願いします。

 

現況届

 令和4年6月以降は、以下に該当する人を除き現況届の提出が不要になります。

※対象となる人には案内を送付します(6月上旬頃)。

 現況届の提出が必要な人
 1.配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
 
 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
 
 3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
 
 4.法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者の人
 
 5.その他、階上町から提出の案内があった人