階上町に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、請求者および扶養義務者について所得制限があります。

助成対象

  1. 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母の生死が明らかでない児童
  4. 父または母から遺棄されている児童
  5. 父または母が1級程度の障がいの状態にある児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母のない児童

所得制限限度額

 前年の所得(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年の所得)が下表額以上の場合は医療費助成を受けることができません。

 請求者(本人)

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 2,342,000円
1人 2,722,000円
2人 3,102,000円
3人 3,482,000円
4人 3,862,000円
5人 4,242,000円

 <備考>

  • 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の限度額に1人につき38万円を加算した額とする。
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、限度額に1人につき10万円を加算した額とする。
  • 特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族および控除対象扶養親族のうち19歳未満)があるときは、限度額に1人につき15万円を加算した額とする。

 扶養義務者(同居親族)

 

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 6,216,000円
1人 6,465,000円
2人 6,678,000円
3人 6,891,000円
4人 7,104,000円
5人 7,317,000円

 <備考>

  • 扶養親族等の数が5人を超えるときは、扶養親族等の数が5人の場合の限度額に1人につき21万3千円を加算した額とする。
  • 老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)限度額に6万円を加算した額とする。

助成の範囲

 保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局の場合、処方箋発行元の医療機関と合算した額)に、1か月につき1,000円を超える額を助成します。

 ※高額療養費および付加給付金の対象額は差し引いて給付します。

 ※学校でのケガなどについては、助成の対象外です。医療機関で自己負担分を支払い、学校に申請方法を確認してください。

給付方法

 父母の医療費については償還払いとなります。医療機関で自己負担分を支払い、階上町ひとり親家庭等医療費給付申請書(ひとり親家庭等医療費給付申請書 [ 17 KB docxファイル])に診療報酬点数の記載がある領収書を添付し、申請してください。児童の医療費については、平成26年8月診療分より現物給付となりました。医療機関で受給資格証を提示することで、保険適用自己負担分の支払いが省略できます。(県外の医療機関を受診した場合や受給資格証を忘れた場合は、父母同様に償還払いの申請をしてください。)

 毎月20日までに申請受付をした医療費について、翌月に保護者の口座へ振込となります。

 (20日の受付締日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に受付を締めます。) 

各種届出

事由 申請書・手続きに必要なもの
受給資格を申請するとき

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書 [ 30 KB docxファイル]

※健康保険証、通帳等

医療費の払い戻しをするとき

ひとり親家庭等医療費給付申請書 [ 17 KB docxファイル]

※資格証、領収書

受給資格に異動があったとき

(健康保険証・住所等の変更、婚姻、施設入所、生活保護受給等)

 ひとり親家庭等医療費受給資格変更/消滅届[ 16 KB docxファイル]

※資格証、健康保険証等

資格証を紛失したとき

 ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書 [ 15 KB docxファイル]

受給資格を更新するとき

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書 [ 30 KB docxファイル]

※健康保険証、通帳、資格証

 ※他にも、医療給付が第三者に起因するものであったため、損害賠償を受けた場合など届出が必要です。

受給資格の更新

 所得状況や家庭状況等を確認するため、毎年7月1日から7月31日の間に受給資格の更新手続きが必要です。

 手続きをされない場合はその年度の7月31日で資格喪失となり、8月1日以降の医療費助成は受けることができませんのでご注意ください。

 資格喪失後、再度医療費助成を希望する場合は新規申請の手続きが必要になり、新規申請時からの助成対象となりますのでご注意ください。