階上町乳幼児医療費助成事業
対象者
階上町に住所があり、各種健康保険に加入している乳幼児。
ただし、以下に該当する場合は対象となりません。
◆ひとり親家庭等医療費給付対象者
◆生活保護受給者
◆児童福祉施設等入所者
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます(これらに該当する支給があった場合は、町で助成した分について返還していただきます)。
助成の対象とならないものの例
入院時の差額ベッド料金、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用など
申請の方法
医療費助成を利用するには、申請が必要です。
【申請に必要なもの】
◆お子さんの健康保険証
利用の方法
認定された人には受給資格証を交付します。
診療を受ける際、受給資格証を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。
ただし、次のような場合には、受給資格証が使用できませんので、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日、町へ請求してください(詳しくは、「支払った医療費の請求方法」をご覧ください)。
◆資格証を持参しないで受診した場合
◆青森県外の医療機関で受診した場合
◆接骨院や整骨院で受診した場合
支払った医療費の請求方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、受診の翌月から6か月以内に給付申請の手続きをしてください。後日、振込にて医療費を返金します。
【請求に必要なもの】
◆領収証原本
◆健康保険からの高額療養費、附加給付金支給決定通知書(支給該当の場合)
◆受給資格証
◆預金通帳など保護者の振込先のわかるもの
(注)郵送で手続きする場合は、1.2.3を すこやか健康課児童グループまで郵送してください。
資格証の更新について
受給資格証の有効期限は、お子さんの誕生月の末日です。ただし、6歳児の方は小学校就学前の3月31日、1日生まれの方は前の月の末日です。
自動更新を行っておりますので、誕生月の下旬(1日生まれの方は前月の下旬)に新たな有効期限の受給資格証をお送りします。
必要な届け出
次の場合は、すみやかに届け出をしてください。
◆健康保険証が変わったとき
◆氏名が変わったとき
◆階上町内で住所が変わったとき
◆他の市町村へ転出するとき
◆資格証を紛失、破損して再交付を受けたいとき
◆生活保護を受けたとき
◆重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成制度に該当したとき