特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がい(下記別表参照)を有する児童を監護している父もしくは母または父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額(月額)
※令和6年4月現在
- 重度障がい児の場合(1級)一人につき 55,350円
- 中度障がい児の場合(2級)一人につき 36,860円
支給時期
4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。各月とも前月分までの手当が支給されます(11月は8・9・10・11月分が支給されます)。
特別児童扶養手当を受給するためには
認定請求の手続きが必要です。また、所得制限があります。
申請に必要な書類や、制度の詳細についてはお問い合わせください。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 |
6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
加 算 |
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円 |
老人扶養親族1人につき(当該扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円 |
<別表>中度以上の障がいとは
1級 | 2級 |
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イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
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イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
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