特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

 日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がい(下記別表参照)を有する児童を監護している父もしくは母または父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人に手当が支給されます。

 ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。

支給額(月額)

 ※令和6年4月現在

  • 重度障がい児の場合(1級)一人につき 55,350
  • 中度障がい児の場合(2級)一人につき 36,860

支給時期

 4月・8月・11月に指定口座に振り込まれます。各月とも前月分までの手当が支給されます(11月は8・9・10・11月分が支給されます)。

特別児童扶養手当を受給するためには

 認定請求の手続きが必要です。また、所得制限があります。

 申請に必要な書類や、制度の詳細についてはお問い合わせください。

所得制限限度額

扶養親族の数 本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000

4人

6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000
加 算

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円

老人扶養親族1人につき(当該扶養親族の他に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

<別表>中度以上の障がいとは 

 

1級 2級
  1. 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  3. 両上肢の全ての指を欠くもの
  4. 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  5. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

  1. 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

  1. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  2. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  3. そしゃくの機能を欠くもの
  4. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  5. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の全ての指を欠くもの
  9. 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  10. 両下肢の全ての指を欠くもの
  11. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  12. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  13. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  14. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  15. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  16. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの