町では、住民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として、申請書等の押印の見直しを行っています。

これにより一部の申請書等について、押印が不要となり、町への申請がより簡単になります。

 押印が不要となる申請書等の一覧

平成30年4月1日から試験的に、施設の使用に係る申請書等について、署名及び記名に関わらず、押印を不要としておりましたが、平成31年4月1日から本格運用に切り替わります。

対象となる申請書等はこちらです。⇒一覧表 [120KB pdfファイル] 

※署名:自己の氏名を手書き(署名)すること

 記名:代筆や印刷されたものなどにより、氏名を記すこと

押印省略の本格運用開始日

平成31年4月1日以降の申請書から適用とします。