申請書等の押印見直し
町では、住民の利便性の向上、行政手続きの簡素化・効率化を目的として、申請書等の押印の見直しを行っています。
これにより一部の申請書等について、押印が不要となり、町への申請がより簡単になります。
押印が不要となる申請書等の一覧
平成30年4月1日から試験的に、施設の使用に係る申請書等について、署名及び記名に関わらず、押印を不要としておりましたが、平成31年4月1日から本格運用に切り替わります。
対象となる申請書等はこちらです。⇒一覧表 [120KB pdfファイル]
※署名:自己の氏名を手書き(署名)すること
記名:代筆や印刷されたものなどにより、氏名を記すこと
押印省略の本格運用開始日
平成31年4月1日以降の申請書から適用とします。
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