犬に関する各種届出(登録・変更・死亡・注射)
狂犬病予防法第4条により、届け出なければなりません。これに違反した場合、20万円以下の罰金に処されることがあります。すみやかに届け出てください。
新たに犬を飼うとき
生後91日以上の犬は、犬を所有した日から30日以内に、所在している自治体での登録が必要になります。登録後、鑑札を交付します。
※鑑札は犬へ着けることが義務付けられています。
受付
町民生活課窓口、集合注射会場
手数料
3,000円(生涯で1度)
申請書類
犬の登録申請書.docx [ 17 KB docxファイル] 犬の登録申請書.pdf [ 79 KB pdfファイル]
犬が死亡した場合
犬が死亡した場合には、30日以内に届け出が必要です。犬の登録番号と死亡した年月日を確認の上、手続きをしてください。
受付
町民生活課窓口、町民生活課へ電話
届出書類
犬の死亡届.docx [ 16 KB docxファイル] 犬の死亡届.pdf [ 81 KB pdfファイル]
ペットの火葬について
町内にはペット斎場がないため、民間のペット斎場等へお問い合わせください。
住所、飼い主が変更した場合(転出・転入の場合)
登録済みの犬や飼い主の情報について、名前や住所などの登録情報に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。また、他自治体へ転出および階上町へ転入した場合も届け出が必要となります。
町内で犬や飼い主の住所が変わった場合
受付
町民生活課窓口
届出書類
犬の登録事項変更届.docx [ 16 KB docxファイル]
犬の登録事項変更届.pdf [ 78 KB pdfファイル]
町内に転入する場合
受付
町民生活課窓口
届出書類
犬の登録事項変更届.docx [ 16 KB docxファイル]
犬の登録事項変更届.pdf [ 78 KB pdfファイル]
その他
他市町村で登録していた「鑑札」と「注射済票」をご持参ください。
階上町の鑑札を交付します(旧市町村の鑑札と交換)。
町外へ転出する場合
町外へ住所が変わる場合は、転出先の自治体に階上町の「鑑札」と「注射済票」を持参し届け出してください。
動物病院で注射を実施し、注射済票を交付されていない場合
動物病院で狂犬病予防注射を実施し、階上町の注射済票を交付されていない場合は申請が必要となります。手続き後、注射済票を交付します。
受付
町民生活課窓口
手数料
550円
申請書類
注射済票交付申請書.docx [ 17 KB docxファイル]
注射済票交付申請書.pdf [ 85 KB pdfファイル]
必要書類
動物病院で発行した「注射済証明書」
その他
動物病院で狂犬病予防注射を実施し、階上町の注射済票を交付された場合は申請は不要です。