野焼きは犯罪です

 年間を通じて、「近くで何かを燃やしていて臭い、洗濯物も干せない、気分が悪くなった」等の苦情が寄せられます。廃棄物の野焼きは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)により原則禁止されており、違反者に対して罰則規定が定められています。

 野焼きは立派な犯罪です。

罰則規定

 一部例外行為(※参照)を除き、これに違反した場合は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)により罰則規定が適用され、違反者には懲役5年以下若しくは1000万円以下の罰金またはこれを併科させられる場合があります。

 一部例外行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は行政指導の対象となります。周囲の環境に十分に配慮してください。

 

 ※野焼き禁止の例外規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火などの日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの