妊婦委託健康診査
妊婦委託健康診査は定期的に受診しましょう
妊婦さんと赤ちゃんの健康を守り、安心・安全なお産を迎えるためには、妊娠中の定期的な健康診査が大切です。
階上町では、「妊婦委託健康診査受診票」を14回分交付しています。この受診票を受託医療機関(主に県内の医療機関等)で提示すると健康診査を公費で受診できます。また、「多胎」と診断された場合には、妊婦委託健康診査受診票(多胎妊婦用)を7回分追加交付します。
ただし、助成対象外の検査等については、自己負担となります。
母子健康手帳と一緒に交付しますので、医療機関から発行された「妊娠届出書」「妊婦連絡票」を、すこやか健康課へご持参ください。
階上町に転入されたとき
転入時の妊娠週数や受診状況を確認させていただき、受診票を交付します。
母子健康手帳と前住所地で発行された受診票を、すこやか健康課へご持参ください。
県外の医療機関等で受診されるとき
階上町と受診票の利用について契約している受託医療機関以外の医療機関等で健康診査を受診する場合には、事前にすこやか健康課へご連絡ください。医療機関と受診票の利用可否等について相談をいたします。
また、受診票を使用できない医療機関を受診されるときは、支払った健診費用について償還払い(上限額あり)をいたします。すこやか健康課へ申請してください。
<申請時に必要なもの>
- 健診費用の領収書および診療明細書の原本(申請処理後に返却します)*原則、6か月以内
- 母子健康手帳
- 振込先口座が確認できる預金通帳等(妊婦さん本人名義のもの)
- 妊婦健康診査受診票
- 印鑑
階上町から転出されるとき
受診票は、階上町に住民登録がある方のみ使用できます。転出された場合は、転出先の市町村で交付を受けてください。転出後に階上町の受診票を使用しないようご留意ください。
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