定額減税不足額給付金について
現在準備中につき、具体的なお問い合わせ(給付対象者に該当するか否か、給付金額等について)は、お答えできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
定額減税不足額給付金とは
令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額をもとに給付金を算定しています。
「不足額給付」とは、次の事情により「当初調整給付」の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付するものです。
令和7年1月1日時点で階上町在住の人で、次の「不足額給付【1】」または「不足額給付【2】」に該当する人が対象です。
給付対象者
●不足額給付【1】→ 不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、給付金額を改めて算定した結果、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人
【給付対象となりうる人の例】
・令和6年中に休職/転職をした
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
・令和6年中に子どもが生まれた
扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった人
・投資や不動産収入で令和5年に一時的に収入が増えた
令和5年の合計所得金額1,805万円超で調整給付対象外だったが、令和6年所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した人
・令和6年1月2日以降に入国した
令和6年1月1日時点で国内非居住者だった人で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した人
●不足額給付【2】→ 原則4万円を給付します。※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
次のすべての要件を満たす人(審査の結果、支給とならない場合があります。)
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等として、定額減税の対象外である)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金)に該当していない
【給付対象となりうる人の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
事業専従者のため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税および個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない人
・合計所得金額48万円超の人
合計所得金額が48万円を超過しているため扶養親族から外れてしまい、なおかつ所得税および個人所得税所得割ともに定額減税前税額がゼロでありいずれの給付にも該当していない人
支給方法
1 お知らせ方式 … マイナンバーカードに公金受取口座の登録をされている人
給付対象者に、給付予定日、振込口座等を記載したお知らせを送付します(8月上旬)。原則として申請等の手続きは必要ありません。
※ マイナンバーカードに公金受取口座の登録をされていても、登録した口座の金融機関名や支店コードなどが変更されたことにより、登録情報が自動的に抹消される場合があります。
2 確認書方式 … 公金受取口座が未登録の人
給付対象者に確認書を送付します(8月上旬)。振込口座等を記載の上、必要書類を添付して提出してください。
3 申請書方式 … 「不足額給付【2】」の給付対象となりうる人
原則、「不足額給付【2】」の給付対象となりうる人に申請書を送付します(8月上旬)。
必要事項を記載の上、必要書類を添付して申請してください。
ただし、他市町村からの転入者や「不足額給付【2】」に該当することが判定できない人等は、町から申請書を発送できない場合があります。
対象要件を満たし、給付対象者にもかかわらず、町から申請書が届かない人は、申請が必要です。
申請手続きについて
現在準備中のため、詳細が決まり次第掲載します。
本人名義の預貯金口座をご用意ください
氏名の変更などにより預貯金口座名義と異なる場合、振込みエラーとなる事例が発生しております。
振込みエラーになると、再度振込み手続きをするため、給付金支給の遅延に繋がります。
氏名の変更などがあった際は、金融機関で預貯金口座名義の変更手続きをお願いいたします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
・定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起.pdf [ 482 KB pdfファイル]