個人住民税(町民税・県民税)について
個人住民税は、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」に分かれています。「県民税」は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町を経由して県へ送られます。一般に町民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
納税義務者(課税される人)
個人住民税(町民税・県民税)は、その年の1月1日に階上町にお住まいの人で、その前年の所得に対して、均等割額と所得割額の合算額によって課税されます。
つまり、その年の1月1日現在、階上町に住所があれば、その後他市町村に転出したとしてもその年度の個人住民税(町民税・県民税)は階上町で課税されることになります。※所得証明の発行も同様ですのでご注意ください。
納める人 | 納める税額 | |
均等割 | 所得割 | |
1月1日、町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 | ○ | ー |
税率
◆ 所得割
課 税 標 準 額 |
町 民 税 | 県 民 税 |
一 律 |
6 % | 4 % |
◆ 均等割
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
住民税均等割 | 県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
均等割等の合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※町民税・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円(町民税500円・県民税500円)が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されました。
土地・建物等の譲渡所得にかかる個人住民税(町民税・県民税)は、他の所得と区分して税額計算をします。
非課税対象者
均等割の非課税
- 扶養者がある場合
合計所得金額が 280,000円×(本人+控配+扶養)+100,000円+168,000円 以下 - 扶養者がない場合
合計所得金額が 380,000円 以下
所得割の非課税
- 扶養者がある場合
合計所得金額が 350,000円×(本人+控配+扶養)+100,000円+320,000円 以下 - 扶養者がない場合
合計所得金額が 450,000円 以下
(注)扶養親族の人数には、年少扶養親族(0歳から15歳まで)を含みます。
均等割および所得割の非課税
- 障がい者・未成年者(既婚者は除く)・寡婦・ひとり親で合計所得金額が 135万円以下
- その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。なお、個人住民税(町民税・県民税)は前年中の所得を基礎として計算されます。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
|
事業所得 |
営業、農業など |
収入金額-必要経費=事業所得金額 |
不動産所得 |
地代、家賃など |
収入金額-必要経費=不動産所得金額 |
給与所得 |
給与、賃金など |
収入金額-給与所得控除=給与所得金額 |
雑所得 |
公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらないもの |
次のAとBの合計額 A:公的年金の収入金額-公的年金等控除額 B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
一時所得 |
生命保険や火災保険の満期返戻金 |
(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得金額 |
配当所得 |
株式や出資金の配当など |
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得金額 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得金額 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額 |
山林所得 |
山林を売った場合 |
収入金額-必要経費-特別控除=山林所得金額 |
譲渡所得 |
土地、建物などを売った場合 |
収入金額-資産の取得金額価格などの経費-特別控除額=譲渡所得金額 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
所得控除(詳細).pdf [ 149 KB pdfファイル]
個人住民税(町民税・県民税)の減免
納税義務者が要件に該当する場合(生活保護法による生活扶助を受けている人など)は、個人住民税(町民税・県民税)が減免されることがあります。