【受付終了】定額減税調整給付金について
給付金をかたった詐欺にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は町担当課または最寄りの警察にご連絡ください。
・定額減税詐欺注意リーフレット.pdf [ 288 KB pdfファイル]
定額減税調整給付金とは
※定額減税調整給付金は、令和6年10月31日(木)で受付を終了しました。
定額減税において、減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を定額減税調整給付金として給付します。
・調整給付金についての詳細はこちら(【国】定額減税・各種給付の詳細)
給付対象者
所得税・住民税の定額減税対象者のうち、定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額または、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
なお、給付対象と見込まれる人には、7月末に書類を送付しています。
(注1)定額減税可能額とは
●所得税分=3万円×減税対象人数
●住民税所得割分=1万円×減税対象人数
*減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
給付額
(ア)と(イ)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて支給)
(ア) 所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額(アが0円未満の場合は0円)
(イ) 住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分住民税所得割額(イが0円未満の場合は0円)
【調整給付額の計算例】
(1)家族構成 夫(納税義務者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)1人
(2)夫の税額(減税前) 所得税額55,000円、住民税所得割額14,000円
所得税 |
住民税所得割 |
調整給付金支給額 |
定額減税可能額 3万円×3人=90,000円
所得税の減税しきれない額 90,000円-55,000円 =35,000円(ア)
|
定額減税可能額 1万円×3人=30,000円
住民税の減税しきれない額 30,000円-14,000円 =16,000円(イ) |
給付金の支給額 (ア)+(イ) =51,000円 →1万円単位に切り上げて支給 支給額 60,000円 |
支給方法
1 マイナンバーカードに公金受取口座の登録をされている人…お知らせをお送りしています。
「お知らせ」に記載されている口座への振込に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。
※公金受取口座を登録されていない場合は、2の「確認書」の発送対象となります。
2 公金受取口座が未登録の人…確認書をお送りしています。
町から届いた「調整給付金支給確認書」の内容を確認の上、次の(1)または(2)の方法にて申請してください。
(1)給付支援サービスを利用した申請
書類に記載された二次元コードを読み取りし、申請してください。
*給付支援サービスとは、デジタル庁が提供するサービスで、マイナンバーカードを用
いてマイナポータルから手続きができます。
(2)「確認書」による申請…郵送での手続きとなります。
書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、返信用封筒により郵送してください。
申請手続きはお早めに!!
確認書方式の申請期限:令和6年10月31日(木)※郵送の場合、当日消印有効
まだ手続きがお済みでない人は、お早めに申請してください。
本人名義の預貯金口座をご用意ください
氏名の変更などにより預貯金口座名義と異なる場合、振込みエラーとなる事例が発生しております。
振込みエラーになると、再度振込み手続きをするため、給付金支給の遅延に繋がります。
氏名の変更などがあった際は、金融機関にて預貯金口座名義の変更手続きをお願いいたします。