個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の代わりに給与から個人住民税(町民税・県民税)を天引きし、市町村へ納入していただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、すべての従業員について、個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収のしくみ
  1. 事業主は、従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)市町村に1月31日までに給与支払報告書を提出します。
  2. 市町村は、給与支払報告書や確定申告書等の課税資料に基づいて従業員の個人住民税(町民税・県民税)を計算し、5月に特別徴収税額を事業主に通知します。
  3. 事業主は、特別徴収税額通知書(納税義務者用)を従業員に配布します。
  4. 事業主は、従業員への毎月の給与支払の際に、市町村から通知された税額を給与から天引きします。
  5. 事業主は、給与支払日の翌月10日までに従業員から特別徴収した個人住民税(町民税・県民税)を市町村に納入します。
従業員に退職等の異動があったとき

 退職等により従業員の給与から個人住民税(町民税・県民税)を特別徴収できなくなったときや、転勤等により特別徴収義務者に変更があったときは、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届.pdf [ 159 KB pdfファイル]

 

 また、年の途中で入社した従業員の個人住民税(町民税・県民税)を普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。※すでに納期が到来している分について特別徴収に切り替えることはできません。

特別徴収への切替申請書.pdf [ 101 KB pdfファイル]

事業所の所在地等に変更があったとき

 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があった場合、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書.pdf [ 84 KB pdfファイル]

納期の特例について

 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により、12月と翌月6月の2回にまとめて納入する制度があります。ただし、その場合でも給与天引きは毎月行ってもらいます。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書.pdf [ 117 KB pdfファイル]