令和6年度 固定資産税に関する縦覧・閲覧制度について
縦覧帳簿の縦覧
縦覧制度は、納税義務者が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認するための制度です。
縦覧期間
令和6年4月1日から5月31日まで (土曜日、日曜日及び祝日は除く)
場 所
階上町役場 税務課
手 数 料
無料
縦覧帳簿の記載内容
・ 土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、評価額
・ 家屋価格等縦覧帳簿
所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
縦覧できる方
・ 固定資産税の納税義務者
・ 納税管理人
※土地のみの所有者は土地の帳簿のみ、家屋のみの所有者は家屋の帳簿のみの縦覧となります。
※借地人、借家人は縦覧できません。
持参するもの
【本人(法人は代表者)が来庁する場合】
・ 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・ 納税通知書
【代理人が来庁する場合】
・ 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・ 所有者からの委任状(法人の場合は代表者印を押印した委任状)
・ 納税通知書
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は固定資産課税台帳(土地・家屋・償却資産)に自己の資産が記載された部分について閲覧ができます(縦覧期間中は無料。それ以外の期間は手数料300円がかかります)。
閲覧できる帳簿
固定資産税課税台帳兼名寄帳
閲覧できる方
・ 固定資産税の納税義務者
・ 借地借家人等(該当する資産に係る賃貸借契約書等が必要。該当部分に限る)
閲覧期間
毎年4月1日から通年(土曜日、日曜日及び祝日は除く)
閲覧場所
階上町役場 税務課
※縦覧・閲覧は、相続人(相続人とわかる書類が必要)、納税管理人・代理人(委任状が必要)もできます。縦覧・閲覧をする方は必ず本人確認できるもの(運転免許証など)、委任状には必ず本人の自署、法人の場合は代表者印が必要です。