税率と納税の仕組み
税率
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。 免税点 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準の各合計額が、以下の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円 税率 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。
納税のしくみ
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
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納税通知書に記載された各納期ごとに納税
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
階上町では、毎年1月1日現在町内に土地または家屋を所有する方で、固定資産税等が課税されている方に、課税物件の内容を表示した課税明細書を納税通知書の後ろに綴り込んでいます。ただし、課税物件が10件以上ある方は明細書とは別用紙で送付しています。
納税通知書の内容および課税明細書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせ下さい。
相続人の代表者指定届について
固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方がお亡くなりになった場合、その相続人が二人以上いるときはこれらの相続人の中から代表者を一人決めて「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります(「地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)」の規定に基づくものです)。
くわしくは、税務課までお問い合わせください。
なお、年内中に相続登記をされる場合は必要ありません。
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