階上町内において、事業用償却資産を所有している個人または法人は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告が必要です。所有資産がない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。

申告対象者

 賦課期日(1月1日)現在、次の人が申告対象になります。

 ・階上町内で事業を行っている個人・法人

 ・階上町内の事業所に資産を貸し付けている個人・法人

申告書の提出期限

 令和7年1月31日(金)

 ※期限間近になると、窓口の混雑が予想されますので、早めに提出くださるようご協力をお願いします。

申告書の提出方法

 次のいずれかの方法で提出してください。

 ◆ 税務課に持参

 ◆ 税務課宛に郵送

  提出先住所

  039-1201

  青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平1番地87

  階上町役場 税務課 賦課グループ

  ※申告書控えの返送を希望される場合は、原本とコピーを提出してください。

   また、返送先を記入し切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

 ◆ 電子申告

 (一社)地方税電子化協議会の地方税ポータルシステム(eLTAX)により、所定の手続きに従って申告データを送信してください。

  詳しくはeLTAXのホームページhttps://www.eltax.lta.go.jp/をご覧ください。

償却資産申告書・種類別明細書のダウンロード

 償却資産申告書

 種類別明細書(増加資産・全資産用)

 種類別明細書(減少資産用)

課税対象となる主な償却資産の種類、具体例及び耐用年数

 主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁)

 次のような資産をお持ちの場合にも申告が必要です。

 ・償却済資産、簿外資産、遊休資産(休業中等)であっても事業のために用いることができる資産

 ・修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体とは別に新たな資産を取得したことになる)

 ・建物仮算定で経理されていても賦課期日(1月1日)現在、事業のために用いることができる部分

 ・構内運搬車、大型特殊自動車(分類番号0、00、000および9、99、999など)

課税の対象から除かれるもの

 ・自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車

 ・無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)

 ・耐用年数1年未満または、取得価格10万円未満のもので損金に算入したもの

 ・取得価格20万円未満のもので3年間で損金に算入「一括償却」するもの

評価額の最低限度

 一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価格または改良費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。