住宅用家屋証明書
証明事項及び申請に必要なもの
租税特別措置法第41条関係の証明で、登録免許税の軽減に関する証明書です。
申請の際は、次の書類が必要となります。
自分が建築主で 新築したとき |
新築物件を 購入したとき |
中古建物を 購入したとき |
|
建築確認通知書(登記申請書) |
○ | ○ | |
表示登記済書(登記完了証) |
○ |
○ | ○ |
住民票※1 |
○ | ○ | ○ |
売買契約書 |
○ | ○ | |
家屋未使用証明書 |
○ | ||
申立書 |
(○) | (○) | |
現住家屋の処分方法※2 |
(○) | (○) | |
委任状(代理の場合) |
○ | ○ | ○ |
※(○)は登記する家屋に入居予定の場合のみ提出
※1 登記する家屋に入居予定の場合は現住所の住民票
※2 登記する家屋に入居予定で、現住家屋が持家である場合に必要
※3 特定認定長期優良住宅の場合は、認定証(写)を添付してください。
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