子ども・子育て支援新制度とは、就学前の子どもの教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に支援することをめざした制度で、平成27年4月1日からスタートします。

新制度が始まると何が変わるの?

 新制度に移行する幼稚園や認定こども園、保育園を利用するためには、教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受ける必要があります。

 支給認定は以下の区分に分けられます。

支給認定区分 内   容 利用時間区分 利用できる施設

1号認定

お子さんが満3歳以上で、

保育を必要とせず、

幼稚園等で教育を希望する場合

教育標準時間

幼稚園(※)

認定こども園

2号認定

お子さんが満3歳以上で、

保護者の就労などの

保育を必要とする事由に該当する場合

保育標準時間

保育短時間

保育園

認定こども園

3号認定

お子さんが満3歳未満で、

保護者の就労などの

保育を必要とする事由に該当する場合

保育標準時間

保育短時間

保育園

認定こども園

地域型保育事業

 ※新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、支給認定を受ける必要はありません。

  移行の有無については、各幼稚園へお問い合わせください。

認定こども園とは?

 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の機能をあわせ持った施設です。保護者の働いている状況に関わりなく、3歳から小学校就学前までのどのお子さんも教育・保育を一緒に受けられます。保護者が仕事を辞めたなど就労状況が変わった場合も、通いなれた園を辞めることなく継続して利用することができます(2号認定→1号認定に支給認定区分が変わります)。

 ※3歳未満のお子さんが利用する場合には、保育園と同様に保育を必要とする理由が必要です。

幼稚園とは?

 幼児期の教育を行う施設です。保護者の働いている状況にかかわりなく3歳から小学校就学前までのお子さんが利用できます。昼過ぎ頃までの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを実施しています。

保育所(保育園)とは?

 保護者の就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって保育をする施設です。0歳から小学校就学前までのお子さんが利用できます。就労や介護などの保育を必要とする事由に保護者のいずれもが該当する必要があります。

地域型保育事業とは?

 「家庭的保育」「小規模保育」「事業所内保育」「居宅訪問型保育」の4つの事業の総称で、19人以下で0歳児から2歳児までのお子さんを預かる事業です(町内に地域型保育事業を実施する施設・事業者はありません)。

 保育を必要とする事由とは?

 保育を希望される方(2号・3号認定を受ける方)は、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があります。

  1. 就労 月48時間以上就労していること
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動(起業準備含む)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休暇取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
  10. 別居または長期入院等している親族の介護・看護
  11. その他、上記に類する状態として町が認める場合

  ※1から10に該当しないが、保育が必要な状況にある場合についてはご相談ください。

「保育標準時間」と「保育短時間」とは?

 保育を希望される方(2号・3号認定を受ける方)は、保育を必要とする事由や状況により、「保育標準時間」か「保育短時間」のいずれかの認定を受けることになります。

  • 保育標準時間  1日の保育利用可能時間 最長11時間
  • 保育短時間   1日の保育利用可能時間 最長8時間

 ※保育利用可能時間の前後の時間については延長保育となり、別料金がかかることがあります。開園時間や延長保育については、各施設にお問い合わせください。

※1号認定は「教育標準時間」となります。利用できる時間については各施設へお問い合わせください。

保育標準時間を利用できる方  
  • 保護者のいずれもが月120時間以上就労している
  • 親族の介護、看護(月120時間以上)
  • 就学(月120時間以上)
  • 妊娠、出産 (予定月を含む前3か月から出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日まで)
  • 災害復旧
保育短時間を利用できる方 
  • 保護者が月48時間以上120時間未満で就労している
  • 求職活動期間中
  • 育児休業取得時に、すでに保育を利用している兄姉がいる
 
※ご注意
父母のどちらかが保育短時間に該当する場合、保育短時間での認定となります。 
保育を必要とする事由が就労・介護、看護・就学の場合、就労時間が120時間以上であっても、希望があれば保育短時間認定を受けることができます。
経過措置として、新制度開始前にすでに保育施設等を利用しているお子さんについては、就労等の時間数が月120時間未満であっても、必要と認められる場合には保育標準時間認定を受けることができます。