階上町では子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、令和6年10月分から『保育料』の無償化および『給食費』の助成を行います。詳細については以下のとおりです。


 

階上町保育料無償化事業

 ▶対象者

  階上町に住所があり、保育所など(町外の施設、認可外保育施設含む)を利用する0~2歳の子どものうち、保育料が発生する全ての人(令和元年10月より、3歳以上の保育料は無償化されました。)。

 ▶支給額および方法

  保育所などに階上町が保育料相当額を支給することで無償化を実施します。

 ▶手続き

  (1)保育所などを利用する人

   原則、必要な手続きはありません。対象となる児童がいる場合、町から支給決定通知が保護者宛てに送付されます。

  (2)認可外保育施設を利用する人

  手続きが必要になります。詳しくは問い合わせてください。

 ▶様式

 様式第1号(決定通知書).pdf [ 71 KB pdfファイル]

 様式第2号(施設請求書).xlsx [ 71 KB xlsxファイル]

 様式第3号(本人請求書).xlsx [ 22 KB xlsxファイル]


 

階上町保育施設等給食費助成事業

 ▶対象者

  階上町に住所があり、保育所など(町外の施設、認可外保育施設含む)を利用する3~5歳の子どものうち、主食費および副食費が発生する全ての人。

 ▶支給額および方法

  保育所などに階上町が上限額まで、給食費を支給することで助成を実施します。上限額を超えた場合は保護者負担となります。

 給食費の金額は各園に問い合わせてください。

 ▶手続き

 (1)保育所などを利用する人

  原則、必要な手続きはありません。対象となる児童がいる場合、町から支給決定通知が保護者宛てに送付されます。

 (2)認可外保育施設を利用する人

  手続きが必要になります。詳しくは問い合わせてください。

 ▶様式

 様式第1号(決定通知書).pdf [ 71 KB pdfファイル]

 様式第2号(施設請求書).xlsx [ 64 KB xlsxファイル]

 様式第3号(本人請求書).xlsx [ 22 KB xlsxファイル]


 

【注意事項】

 ・「一時預かり保育料」、「延長保育料」、「その他施設が定める実費徴収」は、無償化の対象外となります。

 ・階上町に住所がある子どもを対象としているため、転出した場合は同じ施設を利用していたとしても対象外となります。