屋外広告物の規制について

 屋外広告物とは「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」をいいます。

 屋外広告物の規制は、景観上の観点または安全上の観点から次の4つに基づいて行われています。

 (1)県内全域、どのような場合でも一切表示・設置することができない広告物【禁止広告物】

 (2)広告物を表示・設置できない物件【禁止物件】

 (3)広告物の表示・設置が原則として禁止される地域・場所【禁止地域】

 (4)広告物を設置する際には許可が必要な地域【許可地域】

 ※許可地域は、自然景観に配慮するために定められた「自然景観型許可地域」と、賑わいのある街並みの形成を促進するために定められた「市街地景観型許可地域」があります。

 

 階上町は一部を除き全域が許可地域となっています。

   ※三陸復興国立公園に該当する沿岸部および階上岳の大部分は禁止地域となっています。

 ※参考 「屋外広告物のあらまし」(県作成パンフレット)

  ・P7~8 [1776KB pdfファイル] 

  ・P9~18 [4004KB pdfファイル]  

 

 商業広告に限らず、非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず、青森県屋外広告物条例によって規制の対象となりますので、町への許可申請が必要です。

広告表示者等の義務

 広告物の表示者等は、屋外広告物を表示・設置する場所、広告物の種類に関係なく、次の義務を守らなければなりません。

  • 広告物の表示者は、表示した広告物について、補修その他必要な管理を怠らず、良好な状態に保持しなければなりません。【広告物の管理義務】
  • 表示者等は、規則で定める者に当該広告物または掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化および損傷の状況を点検させなければなりません。【広告物の点検】
  • 許可が取り消されたとき、表示等の必要がなくなったときなどは、広告物を除却しなければなりません。また、除却した場合は、町に届出する必要があります。【広告物の除却義務】

 

適用除外の広告物

 経済活動や社会生活上最低限必要だと認められる屋外広告物は、一定の場合、条例の規制のうちの一定事項【禁止物件】【禁止地域】【許可地域】が適用されません。これを適用除外といいます。これらすべての規制の適用除外となる場合と一部適用除外となる場合があります。

 

禁止物件・禁止地域・許可地域の規制の適用除外となるもの

 1. 自家用広告物

 自己の会社や店、またはその敷地内に自己の名称、屋号、営業内容を表示するために、自分の住所や会社・店の敷地内に表示・設置されるもの。「○○商店」、「○○銀行」、「○○商事」などの商号表示のほか、「食事処」、「生鮮食品販売」など、事業または営業の内容を表す表示などが該当します。

(自家用広告物の適用除外の基準)

  • 禁止地域・自然景観型許可地域に表示等する場合 1事業所あたりの表示面積が7㎥以
  • 市街地景観型許可地域に表示等する場合 1事業所あたりの表示面積が15㎥以下
 2.法令の規定による広告物
  • 建築確認の表示(建築基準法)
  • 工事現場等への標識の掲示(建設業法)など
 3.公職選挙法の選挙活動のための広告物
  • 選挙期間中の選挙ポスター

 

禁止地域・許可地域の適用除外となるもの

 1.管理用広告物(禁止物件の所有者等が表示等する場合を除く)
  • 管理上の必要から表示する2㎥以下のもの。
  • 「○○(株)資材置場」、「○○会社管理地」、「立ち入り禁止」、「高圧電線注意」、「遊泳禁止」など
 2.一時的な広告物
  • 冠婚葬祭、地域的行事のための広告物
  • 催し物や政治・宗教等の集会のため、会場の敷地内に表示するもの
 3.移動する広告物
  •  人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの

 

禁止地域において許可を受けて掲出できるもの

 1.案内板
  • 観光地の案内図板、町内・駅前案内図板
  • 名所、旧跡、史跡等の説明板、公共掲示板
  • 広告物の種類(はり札、広告板、壁面広告等)毎の許可基準を満たすもの
 2.道しるべ
  • 事務所の内容名称、方向、事業所までの距離
  • 広告物の種類ごとの許可基準を満たし、かつ表示面積が2㎥以下(1事業所当あたり4つ以下)

申請書類等

  許可を受ける際は、次の書類を建設課下水道グループまでお持ちください。

【新規で許可申請を行うとき】

  1. 屋外広告物等許可申請書
  2. 屋外広告物を表示・設置する場所を示す図面
  3. 屋外広告物の形状、寸法、材料、構造、設置の方法等に関する仕様書および図面
  4. 屋外広告物を表示・設置しようとする土地または建築物等が他人の所有または管理に属する場合は、その所有者または管理者の承諾があったことを証する書面(屋外広告物設置承諾書または契約書の写し など)
  5. 他の法令による許可または確認を必要とする場合は、これらがあったことを証する書面またはその写し (道路使用許可証、建築確認済証 など)

 

【更新の手続きを行うとき】…許可期間満了の2週間前までに手続きすること

  1. 屋外広告物等期間更新申請書
  2. 屋外広告物等安全点検報告書
  3. 点検の結果、補修を必要としないときは点検個所のカラー写真を、補修を要する箇所があるときは点検個所の補修前後のカラー写真(撮影年月日を記載)
その他留意事項
  • 広告物の形状や設置数が変わる場合は、それに合わせた新規の図面等が必要です。多少でも変更がある場合は、必ず現状に合わせて申請してください。
  • 安全点検は許可期間申請前2カ月以内に実施してください。
  • 他人の土地や建物等を使用する場合は、必ず所有者の承諾を得てから許可申請してください。なお、更新の際に所有者に変更があったときは、設置承諾書などを添付してください。