開発行為とは?

 「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

 次に該当するときは、階上町小規模開発行為に関する指導要綱により協議していただく場合がありますので、図面等をご持参のうえ、建設課へご相談ください。

  • 都市計画区域内における開発区域の面積が、1,000平方メートルから3,000平方メートル未満の小規模開発行為
  • 都市計画区域外における開発区域の面積が、5,000平方メートルから10,000平方メートル未満の小規模開発行為

※都市計画域内における3,000平方メートル以上および都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為は、都市計画法に基づく開発行為となりますので、県の許可が必要となります。

区画形質の変更とは?

  • 切土をする行為。
  • 盛土をする行為。
  • 切盛土をする行為。
  • 宅地以外の土地を利用する行為。
  • 道路を新設、変更または廃止する行為。

小規模開発行為に係る例規および各種様式

 階上町小規模開発行為に関する指導要綱  [ 216 KB pdfファイル]

 

 各種様式

1 小規模開発行為事前協議申請書 PDF[124 KB] word[19 KB]
2 小規模開発行為協議申請書 PDF[62 KB]             word[15 KB]
3 小規模開発行為変更協議申請書 PDF[65 KB] word[16 KB]
4 小規模開発行為協議申請取下書 PDF[47 KB] word[14 KB]
5 工事着手届 PDF[55 KB] word[15 KB]
6 工事完了届 PDF[72 KB] word[17 KB]
7 小規模開発行為廃止届 PDF[48 KB] word[16 KB]
8 寄附申請書 PDF[86 KB] word[15 KB]

 

許可不要の開発行為

 都市計画法第29条第1項に列記されている「開発行為」は許可不要とされていますが、事前協議や届け出が必要となる場合がありますので、必ず建設課へご相談ください。