許可の基準
屋外広告物の種類別許可基準について
はり紙
- 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は2メートル以上離すこと。
はり札
- 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は1メートル以上離すこと。
立看板等
- 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。
- 倒壊しないよう固定されたものであること。
下げ看板
- 表示面積は、4平方メートル以下であること。
- 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートルであること。
電柱等塗装広告・電柱等巻付広告
- 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。
電柱等そで看板
- 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。
- 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートルであること。
幕・広告旗
- 広告物の幅は1.5メートル以下であること。
- 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上あること。
アドバルーン
- 広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。
- 気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。
アーチ
- 表示面積は、30平方メートル以下であること。
- 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上あること。
広告板(屋上に設置されるものを除く)
- 表示面積は30平方メートル以下であること。
- 建築物の壁面を利用するものは、同一壁面の2分の1以下であること。
- 許可地域において広告板相互間の距離は100メートル以上であること。
広告塔(屋上に設置されるものを除く)
- 表示面積は30平方メートル以下であること。
- 許可地域において広告板相互間の距離は100メートル以上であること。
そで看板
- 表示面積は30平方メートル以下であること。ただし、表示面が2面以上の電光ニュース板にあっては、表示面積は60平方メートル以下でかつそれぞれの表示面の面積は30平方メートル以下であること。
- 壁面から出幅は、2メートル以下であること。
- 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上あること。
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう)
- 広告物の高さは、設置する箇所から20メートル以下であること。
許可基準の概略図
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