お困りごと相談FAQ
町民の皆様が快適に過ごせるようにサポートさせていただいております
町には多くのお問い合わせをいただきますが、その中でもよくお寄せいただくお困りごとについて基礎知識やトラブルに遭わないための注意点など、気持ちよく過ごせる情報を掲載しています。お困りごとの解決のため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
Q1:自分の敷地内に動物の死骸があり困っています。
A1:土地の所有者(管理者)で処理する必要があります。
私有地または社有地に動物の死骸がある場合は土地の所有者(管理者)で処理していただくことになります。動物の死骸はごみの扱いとなり「燃やせるごみ」として処理できます。素手で触らないよう取り扱うとともに、中身が見えないように袋や土のう袋に入れ、漏れないように密閉して出してください。道路や町有地に動物の死骸がある場合は以下にご連絡ください。
死骸がある場所 |
処理者 |
連絡先 |
私有地・社有地 |
個人・会社で処理 |
- |
町有地・町道 |
役 場 |
0178-88-2119 |
県 道 |
青森県道路施設課 |
平日:0178-27-5153 休日:0178-27-5111 |
国 道 |
八戸国道事務所 |
0178-28-1613 |
Q2:野焼きで困っています。
A2:役場へご相談ください。
法律では、ごみの焼却は禁止されており、野焼きも原則禁止となっています。
野焼きには、どんと焼きなどの例外がありますので、役場へご相談ください。
ただし、近隣住民の生活環境に支障をきたした場合は例外から外れます。
違反した場合は、懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科させられる場合があります。
野焼きについては、こちらもご覧ください。
Q3:自分の敷地に不法投棄されました。
A3:原則、投棄した者。投棄者不明の場合は土地の所有者(管理者)で処理することになります。
投棄した者がわかる場合
- 不法投棄した者が処理することになります。
投棄した者がわからない場合
- 土地の管理の観点から土地の所有者(管理者)で処理することになります。
不法投棄されないために
- 日頃から、自分の土地へ足を運び、草刈りや枝払いなどの管理を行い、投棄されない環境づくりを心がけましょう。
- ダミーカメラの設置や車を入れないように対策もできます。
- 役場では、不法投棄禁止看板(A3ラミネート加工)をお渡しすることができます。
不法投棄については、こちらもご覧ください。
Q4:ハチの巣が作られて困っています。
A4:ハチの巣がある土地または建物等の所有者(管理者)で駆除することになります。
駆除は巣のある土地または建物等の所有者(管理者)で対応していただくこととなります。町では私有地にある巣の駆除は行っておりません。
ハチに関する対処方法等はこちらをご覧ください。
- 町民生活課ではスズメバチ用の防護服を貸し出ししております。希望される方は電話連絡の上、町民生活課窓口にて受け付けしてください。
- 民間の業者に相談することをお勧めしています。
Q5:敷地内に害虫が出て困っています。
A5:土地または建物等の所有者(管理者)で駆除することになります。
駆除は害虫発生場所の土地または建等の所有者(管理者)で対応していただくこととなります。町では私有地の害虫駆除は行っておりません。
- 民間の業者に相談することをお勧めしております。
Q6:野良猫が畑を荒らしたり、敷地内に住み着いて困っています。
A6:野良猫の対策は自己防衛となります。
野良猫を町や青森県動物愛護センターで引き取りや捕獲をすることはしません。自己防衛の対策を行ってください。みだりに野良猫を殺したり傷つけたりすると違反となりますので絶対にしないようにしましょう。また、「かわいそう」だと思い、餌付けをする場合がありますが、飼い主とみなされ責任が生じる場合がありますので野良猫に餌付けはしないでください。
野良猫の対策等の詳細についてはこちらをご覧ください。
Q7:飼い主が分からない迷い犬がいます。
A7:役場または動物愛護センターへご連絡ください。
迷い犬がいた場合は、町または青森県動物愛護センターへご連絡ください。噛まれる場合などがありますので、むやみに刺激せず様子を見てください。ご自宅で保護した場合はその旨をお知らせください。ご連絡の際に以下のとおりお聞きしますので情報提供にご協力をお願いします。
【聞き取りする内容】
- 犬の特徴(種類・毛色・大きさ・性別)
- 首輪の有無・首輪の特徴(色・材質)
- 犬がいる場所
Q8:ペットが亡くなりました。どこで火葬すればいいですか。
A8:民間の業者へご相談ください。
民間のペットの火葬ができる業者へご相談ください。
また、犬の死亡の手続きが必要になりますので、役場へご連絡ください。
Q9:飼い犬・飼い猫がいなくなりました。
A9:役場、動物愛護センターおよび警察へご連絡ください。
飼い犬や飼い猫についての情報がある可能性がありますので、役場、動物愛護センターおよび警察へご連絡ください。
Q10:不審な電話がかかってきました。
A10:警察や消費生活センターへご相談ください。
身に覚えのない不審な電話がかかってきた場合は、不用意に個人情報(氏名、生年月日、勤務先および携帯番号など)や口座情報などを教えないでください。
役場や警察などの公的機関を名乗る不審な電話がかかってきた場合は、一度電話を切り、直接問い合わせてください。1人で対応せず、家族、警察および消費生活センターにご相談ください。
特殊詐欺や消費生活に関することは、こちらもご覧ください。