在外選挙制度について

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 在外選挙人名簿への登録の申請には、出国時に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国時に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に申請する方法(在外公館申請)があります。

在外選挙人名簿の登録方法について

1 出国時申請

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人です。申請できる期間は、当該国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(または転出予定日までに当該最終住所地に3カ月以上居住している)必要があります。

 申請に必要なもの

 (1)申請者本人が申請書を提出する場合

  ・在外選挙人名簿登録移転申請書

  ・パスポート(旅券)等の本人確認書類(※1)

 (2)申請者から委任を受けた人が申請書を提出する場合

  ・在外選挙人名簿登録移転申請書

  ・申請書本人のパスポート(旅券)等の本人確認書類(※1)

  ・申請者からの申出書

  ・申請者から委任を受けた人の本人確認書類 (※2)

 

 ※1 本人確認書類の例

 (1)パスポート(旅券)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等

    注)可能な限り、パスポート(旅券)をご提示ください。

 (2)上記(1)の本人確認書類をお持ちでない人は、次の(ア)、(イ)それぞれから1点ずつ(または(ア)から2点)

    (ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等

    (イ)顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード)等

 ※2 本人確認書類の例

     パスポート(旅券)、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

2 在外公館申請

 対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人です。現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録するためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3カ月経っていなくても行うことができます。

投票の方法について

 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

 詳しくは、総務省ホームページ:投票制度をご覧ください。

申請書類様式

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書.pdf [ 125 KB pdfファイル]

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書.pdf [ 133 KB pdfファイル]

 ・申出書(出国時申請).pdf [ 50 KB pdfファイル]

参考(総務省資料)

 ・出国時申請について.pdf [ 2974 KB pdfファイル]

 ・在外投票制度「在外選挙人名簿の登録申請」と「投票方法」.pdf [ 656 KB pdfファイル]